歯科技工所について
歯科技工所開設等の届出手続き
●届出様式
事案 | 届出様式 | 提出期限 | 提出部数 |
---|---|---|---|
開設したとき(法第21条第1項,省令第13条) |
添付書類: |
開設後10日以内 | 1部 |
次の変更をしたとき(法第21条第1項,省令第13条) ・開設者の氏名、住所(法人であるときは名称、主たる事務所の所在地) ※開設者そのものの変更(事業継承、法人化等)、施設所在地の変更(移転)については、廃止・開設の手続きを行ってください。 |
歯科技工所開設届出事項変更届 (Wordファイル)(56KB) 添付書類: |
変更後10日以内 | 1部 |
廃止(休止、再開)したとき(法第21条第2項) | 歯科技工所廃止(休止,再開)届 (Wordファイル)(66KB) | 廃止(休止、再開)後10日以内 | 1部 |
●届出先・開設する住所地を所管する保健所
保健所名 | 開設する住所地 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
広島市保健所 | 広島市内 | 広島市中区富士見町11番27号 | 082-241-1585 |
呉市保健所 | 呉市内 | 呉市和庄1丁目2-13 | 0823-25-3534 |
福山市保健所 | 福山市内 | 福山市三吉町南2丁目11-22 | 084-928-1164 |
西部保健所 | 廿日市市、大竹市 | 廿日市市桜尾2丁目2-68 | 0829-32-1181 |
西部保健所広島支所 | 安芸郡内、安芸高田市、北広島町、安芸太田町 | 広島市中区基町10-52 | 082-228-2111 |
西部保健所呉支所 | 江田島市 | 呉市西中央1丁目3-25 | 0823-22-5400 |
西部東保健所 | 東広島市、竹原市、大崎上島町 | 東広島市西条昭和町13-10 | 082-422-6911 |
東部保健所 | 尾道市、三原市、世羅町 | 尾道市古浜町26-12 | 0848-25-2011 |
東部保健所福山支所 | 府中市、神石高原町 | 福山市三吉町1丁目1-1 | 084-921-1311 |
北部保健所 | 三次市、庄原市 | 三次市十日市東4丁目6-1 | 0824-63-5181 |
※広島市保健所、呉市保健所、福山市保健所については、様式が異なりますので、あらかじめ電話で御確認ください。
歯科技工所の開設届出に関する証明手続き
歯科技工所が、歯科医師等から開設届出の確認を求められた場合、所管保健所に証明書の交付を受けるものになります。
●証明願様式
歯科技工所の開設届出に関する証明願 (Wordファイル)(27KB)
歯科技工所一覧
無届による歯科技工や無資格者による歯科技工業務の営業を防止するため、法令に基づいて、開設届出を行っている歯科技工所の一覧〔名称・所在地等〕を掲載します。
※広島市、呉市、福山市の区域の歯科技工所は除きます。
○歯科技工所一覧(令和6年12月末現在)
西部保健所 (PDFファイル)(158KB) | 西部保健所広島支所 (PDFファイル)(158KB) | 西部東保健所 (PDFファイル)(90KB) |
東部保健所 (PDFファイル)(110KB) | 東部保健所福山支所 (PDFファイル)(151KB) | 北部保健所 (PDFファイル)(155KB) |
★厚生労働省医政局歯科保健課長通知(平成25年1月24日付け医政歯発0124第1号)
「歯科技工所の開設等届出の確認の徹底について」 (PDFファイル)(20KB)
★厚生労働省医政局長通知(平成29年9月7日付け医政発0907第7号)
「無届の歯科技工所における歯科技工の防止について」 (PDFファイル)(112KB)
★厚生労働省医政局歯科保健課長通知(令和5年12月11日付け医政歯発1211第1号)
「歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について」 (PDFファイル)(117KB)
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