広島県医療人材確保・職場環境改善等事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書について
印刷用ページを表示する掲載日2026年1月5日
補助金を交付された補助事業者は、事業完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに県に報告する必要があります。仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。
1 概要
消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない事業者(免税事業者)でない限り、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を、消費税の確定申告により控除できる制度です。
補助金は、消費税法上非課税売上に該当しますが、補助対象事業を実施するために必要な経費(課税仕入等)に係る消費税については、消費税の確定申告において、仕入税額控除することが可能です。
このため、事業者が補助金の交付を受けた上に、消費税還付等の利益を二重に受けることがないよう、補助事業完了後に、消費税の確定申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した時には、「仕入控除税額報告書」によって報告することとなっています。
補助金は、消費税法上非課税売上に該当しますが、補助対象事業を実施するために必要な経費(課税仕入等)に係る消費税については、消費税の確定申告において、仕入税額控除することが可能です。
このため、事業者が補助金の交付を受けた上に、消費税還付等の利益を二重に受けることがないよう、補助事業完了後に、消費税の確定申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した時には、「仕入控除税額報告書」によって報告することとなっています。
2 報告の時期
消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に、速やかに遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度(令和9年度)6月30日までに報告してください。
期限までの報告ができない場合は、次の様式を提出してください。様式はこちら (Wordファイル)(24KB)
3 提出方法
報告書様式及び別紙概要を「4 報告に必要な書類」からダウンロードして作成後、電子申請システムにより提出してください。
電子申請システムへのアクセスは→ここから
電子化が困難な場合は、郵便で提出してください。
送付先:〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局医療介護基盤課医療人材グループ
4 報告に必要な書類
「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」について (Wordファイル)(56KB) を参照して、次の(1)から(3)の書類全てを作成し提出してください。
(1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 (Wordファイル)(18KB)(押印は不要です。)
(2)別紙概要 (Excelファイル)(34KB)(報告書の積算の内訳書)
別紙概要1から4まで、4種類の様式があります。記載例 (Excelファイル)(38KB)を参考に、該当する別紙概要を1つ選択してください。
(3)補助金を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表2(課税売上割合・控除仕入税額等の計算表)
