広島県医療人材確保・職場環境改善等事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書について
※「広島県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」ではありません。
補助事業者は、事業完了後に「消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」の提出が必須です!
補助金を交付された補助事業者は、事業完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)に係る仕入控除税額が確定した場合は
速やかに県に報告する必要があります。仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。
対象事業者
広島県医療人材確保・職場環境改善等事業補助金の補助事業者
病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告の概要
補助金は、消費税法上非課税売上に該当しますが、補助対象事業を実施するために必要な経費(課税仕入等)に係る消費税については、消費税の確定申告において、仕入税額控除することが可能です。
このため、事業者が補助金の交付を受けた上に、消費税還付等の利益を二重に受けることがないよう、補助事業完了後に、消費税の確定申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した時には、「仕入控除税額報告書」によって報告することとなっています。
1 報告の時期
消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度(令和9年度)6月30日までに報告してください。
提出様式及び提出方法は以下を確認してください。
<期限までに提出ができない場合>
期限までの報告ができない場合は、次の様式を提出してください。⇒ 様式はこちら (Wordファイル)(24KB)
2 提出様式等
<書類の記載方法等>
「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」について (Wordファイル)(56KB) を参照して、次の書類を作成し提出してください。
<提出書類>
(1)全事業者提出書類
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 (Wordファイル)(18KB)(押印は不要です。)
※免税事業者の場合は、この様式の余白部分に免税事業者である旨を記載し、この様式のみを提出してください。
※免税事業者であるか否かについては、経理担当や税理士等にご確認ください。
(2)免税事業者以外が提出する書類(2種類)
●別紙概要 (Excelファイル)(34KB)(報告書の積算の内訳書)
※別紙概要1から4まで、4種類の様式がありますので、記載例を参考に、対等する様式の1つを提出してください。⇒ 記載例 (Excelファイル)(38KB)
●補助金を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表2(課税売上割合・控除仕入税額等の計算表)を添付してください。
3 提出方法
上記に記載の必要書類を作成の上、電子申請システムで提出してください。
電子申請システムへのアクセスは→ここから
【注意】介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の対象事業者の報告はこのシステムでは受け付けていません!
※電子申請システムでの提出が困難な場合は、郵便で提出してください。
<郵送の場合の送付先>
〒730-8511 広島市中区基町10-52
(3月31日まで)広島県健康福祉局医療介護基盤課 医療人材グループ
(4月1日から)広島県健康福祉局医療政策課 医療人材グループ
