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令和4年度医療施設等施設整備・設備整備事業に係る再募集について

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月28日

令和4年度(2022年)の医療施設等施設整備・設備整備に係る補助事業について,再募集を行います。

対象事業等は,次のとおりとなっていますので,整備計画がある場合,期限までに必要書類を提出してください。

1 対象事業

※事業の内容,提出書類等の問い合わせ及び事業計画書の提出については,各事業担当課にご照会ください。

医療施設等 施設 整備費補助金

 
厚労省予算区分 事業名 提出書類 提出書類のうち
(1)の様式
令和4年度
(令和3年度からの繰越分)
有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 (1)事業計画書
(2)施設の配置図(全体図面)
(3)各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)

 

事業計画書 (Excelファイル)(321KB)

※記載例 (Excelファイル)(332KB)

 

令和4年度
当初予算分
有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 (1)事業計画書
(2)施設の配置図(全体図面)
(3)各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)

事業計画書 (Excelファイル)(321KB)

※記載例 (Excelファイル)(332KB)

  • 研修医のための研修施設整備事業
  • 臨床研修病院施設整備事業
  • へき地医療拠点病院施設整備事業
  • 医師臨床研修病院研修医環境整備事業
  • 離島等患者宿泊施設施設整備事業
  • 院内感染対策施設整備事業
(1)事業計画書,事業費内訳書
(2)施設の配置図(全体図面)
(3)各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)

事業計画書・事業費内訳書 (Excelファイル)(283KB)

※記載例 (Excelファイル)(297KB)

※対象事業の様式を活用してください。

医療施設等 設備 整備費補助金

 
厚労省予算区分 事業名 提出書類 提出書類のうち
令和(1)の様式
令和4年度
  • へき地患者輸送車(艇)整備事業
  • へき地巡回診療車(船)整備事業
  • へき地医療拠点病院設備整備事業
  • 遠隔医療設備整備事業
  • 臨床研修病院支援システム設備整備事業
  • へき地・離島診療支援システム設備整備事業
  • 離島等患者宿泊施設設備整備事業
  • 医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援設備整備事業
  • 実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業
(1)設備整備事業概要
(2)事業費の根拠となる資料(見積書等)
(3)設備のカタログ

事業概要 (その他のファイル)(192KB)

※対象事業の様式を活用してください。

2 対象事業の概要について

対象事業の概要一覧

整備事業の概要(病院) (PDFファイル)(322KB)

整備事業の概要(診療所) (PDFファイル)(231KB)

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業

スプリンクラー等施設整備事業の概要 (PDFファイル)(109KB)

※なお,事業計画書等の提出にあたっては,事前に内容について,各担当課へご相談ください

 

3 提出部数

2部

4 提出期限

令和4年10月14日(金曜日)【必着】

5 事業計画書の提出先・問い合わせ先

※事業計画書等の提出にあたっては,事前に内容について,次の担当課へご相談ください。
事業分野 担当課・グループ 担当者 電話・メール
へき地医療・医師確保 医療介護基盤課 医療支援グループ

藪下(へき地)
向井(医師確保)

082-513-3062
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

その他全般 医療施設グループ 藤本

082-513-3056
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

 

6 注意事項

⑴ 事業計画の提出は補助金の交付を確約するものではありません。

⑵ 補助金額の算定にあたっては,別紙「対象事業の概要一覧」を参照してください。

⑶ 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,法令等により処分の制限を受けることとなりますので,短期間で財産処分とならないよう,長期的な計画に基づいた整備としてください。なお,補助目的に反して処分することとなった場合は,原則として補助金を返還していただくこととなります。

⑷ 事業計画書等の提出後は,計画内容の変更が原則認められないため,事前に関係機関(管轄保健所等)と協議の上,関係法令等に沿った計画としてください。

⑸ 補助事業は単年度会計です。国予算区分が「令和3年度からの繰越分」については,必ず令和4年度中に事業を完了する必要があります。ただし,「令和4年度当初予算分」かつ大規模な施設整備等で,工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は,事前に担当課に相談してください。

⑹ 事業への着手は,補助金交付を内示した後となります。事業の契約手続きについては,入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので,連絡を受ける前に事業着手しないでください。

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