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認定特定行為業務従事者認定証の交付について

印刷用ページを表示する掲載日2025年8月15日

介護職員が喀痰吸引等の特定行為を実施するためには

(1) 登録研修機関 が実施する喀痰吸引等研修  を修了し、県の認定(認定証の交付)を受けることが必要です。

(2) 介護職員等に特定行為を行わせる施設・事業所は 登録特定行為事業者 として県の登録を受けていることが必要です。

(3) 登録特定行為事業者は、喀痰吸引等を行う従事者を、県の 従事者名簿 に登録をする必要があります。

1.認定特定行為業務従事者認定証の交付申請

喀痰吸引等研修を修了した方

次の(1)~(6)を提出してください。
(1) 交付申請書

ア.省令別表第一号・第二号研修修了者(※不特定多数の者対象)
 様式1-1 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 (Wordファイル)(26KB) 

イ.省令別表第三号研修修了者(※特定の者対象)
 様式1-2 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 (Wordファイル)(25KB) ​

(2) 住民票の写し マイナンバー及び本籍の記載がなく、発行されてからおおむね6か月以内のもの。
コピー不可​¹ 
※マイナンバーの記載があるものは受理できません(番号の黒塗り等も不可)。
(3) 誓約書 様式2 社会福祉法及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書 (PDFファイル)(82KB)
※誓約日は申請日と同日であること
(4) 喀痰吸引等研修修了証明書の写し ※研修修了証明書交付日から1年以上経過して認定申請を行う場合は、これまで認定申請を行わなかった理由を取りまとめ票備考欄へ記入してください。
(5) 手数料納付証明書

1申請につき700円

・申請前に、認定手数料納付書送付依頼書 により入手した指定納付書で手数料を納付してください。

(6) 取りまとめ票 従事者認定証交付申請取りまとめ票 (Wordファイル)(21KB)

※¹ 第三号研修修了者の方で、2回目以降の申請の場合は、以前に提出した住民票の交付日から1年以内の申請に限り、以前に提出した住民票のコピーを利用することができます。
(住民票の内容に変更がある場合はこの限りではありません。別途変更手続きを行ってください。)

・認定特定行為業務従事者認定証の送付先は申請者の住民票所在地です。やむを得ず事業所の責任者が受領する場合は、申請者による委任状を提出してください。
​(参考様式)認定特定行為業務従事者認定証受領に関する委任状 (PDFファイル)(34KB)

・外国籍の方の氏名の表記については、公益財団法人社会福祉振興・試験センターの取り扱いに準じます(通称名のみの記載はできません)。

2.認定証に係るその他の手続

1.認定証の変更

ア.氏名又は住所が変更された場合
(1) 変更届出書 様式3 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書 (Wordファイル)(20KB)
(2)  変更内容がわかる公的書類 変更前と変更後の両方の内容がわかるもの
※住民票・運転免許証の写し等
(3) すでに交付されている認定証 認定特定行為業務従事者認定証の原本
※氏名変更の場合のみ
イ.あらたに実施行為の研修を修了されば場合(行為の追加)
(1) 変更届出書 様式3 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書 (Wordファイル)(20KB)
(2)喀痰吸引等研修修了証明書の写し ※研修修了証明書交付日から1年以上経過して認定申請を行う場合は、これまで認定申請を行わなかった理由を取りまとめ票備考欄へ記入してください。
(3)すでに交付されている認定証 認定特定行為業務従事者認定証の原本

証令別表第三号研修修了者があらたな行為対象者を登録する場合や、経過措置認定者があらたに喀痰吸引等研修を修了した場合は、新規の認定証交付申請を行ってください。

2.認定証の再交付

紛失・汚損等により再発行が必要な場合
(1) 再交付申請書 様式4 認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書 (Wordファイル)(28KB) ​
(2) すでに交付されている認定証 認定特定行為業務従事者認定証の原本
※汚損の場合のみ

・再交付した認定証は登録されている住所地へ送付します登録地以外の住所への送付は行いません
・再交付を受けた後に、紛失した認定証が見つかった場合は、元の認定証を広島県へ返却してください。

3.認定証の辞退

すでに第三号認定証を交付されている者が、のちに第一号、第二号研修を修了し、新しい認定証が交付された場合や、 特定の対象者(第三号研修)の認定証を交付されたが、その対象の方のサービスに従事しなくなった場合等
(1) 辞退届出書 様式9 認定特定行為業務従事者届出書 (Wordファイル)(16KB) ​
(2) すでに交付されている認定証 ​認定特定行為業務従事者認定証の原本

4.従事者の死亡又は失踪宣告等

ア.死亡したとき
イ.失踪宣告を受けたとき
ウ.法附則第11条第3項第2号から5号に該当するとき
エ.法附則第11条第3項第1号に該当するとき

これらの事由が発生した場合
(1) 届出書​ 様式11 死亡等届出書 (Wordファイル)(13KB) (Wordファイル)(19KB)

(2) 届出内容を証明する書類

死亡日が確認できる書類、確定判決書など
(3) すでに交付されている認定証 認定特定行為業務従事者認定証の原本
※ア・イの場合

届出義務者:法定代理人、戸籍法に定める者(ア・イの場合)、業務従事者(ウ・イの場合)

5.従事者の心身の故障

従事者の心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことが出来なくなった場合
(1) 届出書 様式12 心身の故障に係る届出書 (Wordファイル)(14KB) ​
(2) 届出内容を証明する書類 医師の診断書など
(3) すでに交付されている認定証 認定特定行為業務従事者認定証の原本

届出義務者:当該業務従事者、同居の親族、法定代理人

6.認定証の原本証明

介護福祉士登録証付記等のため、認定特定行為業務従事者認定証の原本証明が必要な場合
(1) 原本証明申請書 様式8 認定特定行為業務従事者認定証原本証明願 (Wordファイル)(24KB)
(2) 手数料納付証明書

1証明につき700円

・申請前に、証明手数料納付書送付依頼書 により入手した指定納付書で、手数料を納付してください。

(3) 本人確認書類 運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面)の写しなど
※マイナンバーカードの裏面が印刷されている場合は受理できません(個人番号を黒塗りの場合も不可)
(4) すでに交付されている認定証 認定特定行為業務従事者認定証の原本

介護福祉士登録証付記の手続きに関することは、各研修機関もしくは社会福祉振興・試験センター等へお尋ねください。

[介護福祉士登録証の喀痰吸引等行為記載について]
・記載は任意です。
省令別表第一号・第二号研修(※不特定多数の者対象)​を修了した方が対象です。
・既に認定特定行為業務従事者認定証をお持ちの方は、介護福祉士登録証にその記載がなくても喀痰吸引等の実施が可能です。
・記載後に、実施行為の追加があった場合は、認定特定行為業務従事者認定証の更新手続のほか介護福祉士登録証の更新も必要になります。
・半固形の栄養剤及び人工呼吸器装着は、登録証に記載されません。
 

3.提出先

〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局医療介護基盤課 介護人材グループ あて

4.「経過措置・特定の者対象」及び「第三号」従事者認定証に関する注意事項

喀痰吸引等行為を行えるのは従事者認定証の対象者氏名に記載がある方のみです。それ以外の方へ実施をすることは違法行為です。

5.その他

(1) 提出書類や認定証の交付時期や提出書類について

申請書類の受領後、申請者の手元に認定証が届くまで、1か月程度かかる場合があります。

提出された公的書類(住民票等)にマイナンバーがあるものは受理できません。※マイナンバーをマジック等で黒塗りにしたり、修正テープ等で見えないように加工してあるものも受理できません。

書類内容に不備があり、再提出をしていただくことになると、さらに交付時期が遅くなりますので、申請前によくご確認いただき、ご提出ください。

(2) 様式改訂について

各様式を予告なしに改訂することがあります。申請の際には広島県ホームページを適時ご確認の上、最新の様式を使用してください。
※旧様式では受理できない場合があります。

(3) 押印の見直しについて

令和3年4月1日より各書類の押印は廃止になりました。

(4) 経過措置対象者の認定について

※経過措置による新規交付申請及び行為の追加に伴う変更届の受付は、令和元年12月27日をもって終了いたしました。
 1) あらたに特定行為の研修を修了された場合は、第一号・第二号又は第三号により新規の交付申請を行ってください。
 2) 氏名・住所が変更となった場合は変更手続が必要です。

(5) 手引

認定特定行為業務従事者認定証交付申請の手引き (PDFファイル)(325KB)

 

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