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喀痰吸引等の研修指導者について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月24日

喀痰吸引等登録研修機関の講師要件の見直しについて

令和6年2月から、喀痰吸引等登録研修機関の講師の要件を見直しています。
詳細は、登録研修機関申請の手引き(令和6年2月)でご確認ください。
 

第1・2号研修(省令別表第1及び第2の課程による喀痰吸引等研修)の講師要件

不特定多数の方を対象とする第1・2号研修の講師の要件は、看護師等免許取得後5年以上の従事経験と、以下のいずれかの研修修了が必要です。(従来から変更はありません)
 
医療的ケア教員講習会
実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について(平成23年10月28日社援発1028第3号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める医療的ケア教員講習会を修了した医師、保健師、助産師及び看護師
 
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)指導者講習
 
喀痰吸引等指導者講習(第1号・第2号研修指導者分)
 

第3号研修(省令別表第3の課程による喀痰吸引等研修)の講師要件(変更あり)

特定の方を対象とする第3号研修の講師の要件は、看護師等免許取得後5年以上の従事経験と、以下の、特定の者対象の指導者養成研修(自己学習)に加えて医療的ケア教員講習会の修了が必要です。(既に講師として指導されている方は、医療的ケア教員講習会の修了を推奨しています)
 
特定の者対象の指導者養成研修(自己学習)
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業(特定の者対象)について(平成23年9月14日障発0914第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める指導者養成事業を修了した医師、保健師、助産師及び看護師
 
医療的ケア教員講習会
実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について(平成23年10月28日社援発1028第3号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める医療的ケア教員講習会を修了した医師、保健師、助産師及び看護師
 
 

1 指導者養成研修(第3号・特定の者対象)の自己学習について

 研修受講ニーズに迅速に対応できるよう、県による受講決定、修了証発行等を終了しました。

 今後は、下記のサイトに掲載されているテキスト等を活用して、研修(自己学習)を行ってください。

 喀痰吸引等を行う介護人材(三菱Ufjリサーチ&コンサルティング)

 https://www.murc.jp/houkatsu_07/

(1)修了証の発行について

上記のサイトを活用した研修(自己学習)の修了証は、講師として登録(就任、所属)予定の研修機関で自己学習修了を確認した場合に、発行いただきます。

登録研修機関においては、下記の様式を参考にして、適切に修了確認、修了証発行を行ってください。

(参考様式)

指導者養成研修(第3号、自己学習)修了報告書 (Excelファイル)(45KB)

指導者養成研修(第3号、自己学習)修了証 (Wordファイル)(15KB)

(2)広島県が発行する修了証について

令和6年2月29日をもって、広島県による修了証の発行(再発行)は終了します。

2 指導者養成研修(第1号・第2号、不特定の者対象)について

医療的ケア教員講習会が該当します。

実施機関は、中国四国厚生局のHPで確認できます。

(参考)令和5年度医療的ケア教員講習会(公益財団法人介護労働安定センター広島支部)

※ 登録特定行為事業者、認定特定行為業務従事者及び登録研修機関に関する手続きは、次のページを参考にしてください。

 介護職員等によるたんの吸引等の実施について

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