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被措置児童等虐待について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月12日

被措置児童等虐待とは

児童養護施設などに入所している児童や里親などに委託されている児童に対する,施設職員や里親などによる次のような行為をいいます。

被措置児童等虐待の種類
身体的虐待 身体に外傷が生じ,または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 わいせつな行為をすること。わいせつな行為をさせること。
ネグレクト 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食。長時間の放置。他の児童などによる身体的虐待,性的虐待,心理的虐待の放置。その他施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること。
心理的虐待 著しい暴言。著しく拒絶的な対応。その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

被措置児童等虐待の状況

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