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火薬類取締法に係る事務の市町への移譲について

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月27日

 広島県では試験や免状等の広域的な事務を除き,「火薬類取締法」(昭和25年法律149号)の事務を,県内各市町(消防)に移譲しています。

 移譲先や移譲した事務については,別添「火薬類取締法に係る事務の市町への移譲について」をご覧ください。

 なお,平成29年4月1日から県が行う事務を除く火薬類取締法に係る事務が広島市に法定移譲されています。

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