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フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の管理者,第一種特定製品廃棄等実施者の義務

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月31日

 業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を所有(管理)している方は,定期点検などが義務付けられています。

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もくじ

1 対象機器(第一種特定製品)
2 第一種特定製品の管理者
3 第一種特定製品の管理者の義務
4 第一種特定製品の管理者が整備時に講ずべき措置
5 機器の廃棄時に講ずべき措置
6 参考
7 問合せ先

1 対象機器(第一種特定製品)

 フロン類(CFC,HCFC,HFC)を使用した業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器(第一種特定製品)が対象です。

  1. 業務用の空調機器(エアコン)
    パッケージエアコン,ビル空調用ターボ冷凍機,チラー,スクリュー冷凍機,ガスヒートポンプエアコン等
  2. 業務用の冷蔵・冷凍機器
    冷蔵・冷凍庫,冷蔵ショーケース,製氷機,自動販売機,ビールサーバー,アイスクリームフリーザー,輸送用冷凍・冷蔵ユニット,空気調和装置(クリーンルーム,倉庫用・凍結用・原乳用)等

※家電リサイクル法の適用される家庭用機器,自動車リサイクル法の適用されるカーエアコン以外の,業務用機器。
(家庭用として製造・販売されたエアコン等は,業務で使用していても,第一種特定製品ではなく,フロン法の対象外。)

対象機器の確認方法

  1. 室外機の銘板やシールでの確認(平成14年4月以降に販売された機器には,第一種特定製品であること,フロン類の種類,量などが記載されています。)
  2. 機器のメーカーや販売店への問い合わせ

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2 第一種特定製品の管理者

第一種特定製品を所有等している者です。
所有及び管理の形態(例) 「管理者」となる者
自己所有/自己管理の製品 当該製品の所有権を有する者
自己所有でない場合
(リース/レンタル製品等)
当該製品のリース/レンタル契約において,管理責任を有する者
自己所有でないビル
(ビル・建物等に設置された製品で,入居者が管理しないもの等)
当該製品を所有・管理する者
(ビル・建物等のオーナー)

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3 第一種特定製品の管理者の義務(機器を使用しているとき)

 「第一種特定製品の管理者」とは,原則として,当該製品の所有権を有する者が該当します。ただし,契約書等の書面において,保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は,その者が管理者となります。
 管理者は,「管理者の判断基準」を遵守しなければなりません。

管理者の義務一覧
対象機器 点検種別 点検方法 点検頻度 点検・整備の記録 記録の
保存
フロン類漏えい量の報告
全ての機器

簡易点検

目視確認等 四半期毎
(3月に1回以上)

該当機器ごとに記録簿を作成

・機器廃棄まで記録を保存
・機器売却時は記録簿又はその写しを引渡
・機器整備時,整備者等の求めに応じて記録簿を提示

フロン類の漏えい量を地球温暖化係数(GWP)で換算し年間1,000t以上の漏えい(事業者計)がある場合は7月末までに国(事業所管大臣)へ報告
空調機器
(50kW以上)
定期点検
(専門点検)
有資格者等による点検
・目視確認
・直接法
・間接法
年に1回以上

 同上

同上

同上

空調機器
(7.5kW以上50kW未満)
定期点検
(専門点検)

同上

3年に1回以上

同上

同上

同上

冷蔵冷凍機器
(7.5kW以上)
定期点検
(専門点検)

同上

年に1回以上

同上

同上

同上

※詳細は,パンフレット等をご覧ください。

(1)適切な場所への設置等 

 機器の損傷等を防止するため,適切な場所へ設置し,設置する環境の維持保全を行う必要があります。

  • 振動原を周囲に設置しない
  • 点検・修理のために必要な作業空間の確保
  • 機器周辺の清掃の実施

(2)機器の点検

 全ての第一種特定製品について,簡易点検を実施します。(簡易点検は,管理者自ら実施することが可能です。)
 さらに,一定規模以上の機器については,十分な知見を有する者による定期点検を実施します。
 ※点検頻度等については上記表を参照。

(1)第一種特定製品の管理者は,管理第一種特定製品について簡易な点検(以下「簡易点検」という。)を行うこと。

簡易点検の手引きなど
日本冷凍空調設備工業連合会へのリンクです。

十分な知見を有する者

 定期点検は,フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について,十分な知見を有する者(次のA~Cのいずれかに該当する者)が実施する必要があります。

 A 冷媒フロン類取扱技術者

 B 一定の資格等を有し,かつ,点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

 C 十分な実務経験を有し,かつ,点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

(2)(1)の簡易点検は次により行うこと。

1 管理第一種特定製品の種類に応じ,それぞれに掲げる事項について,3月に1回以上,検査を行うこと。 

 
第1欄 第2欄
管理第一種特定製品の種類 検査を行う事項
エアコンディショナー

(1)管理第一種特定製品からの異常音並びに管理第一種特定製品の外観の損傷,摩耗,腐食及びさびその他の劣化,油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無

冷蔵機器及び冷凍機器 (1)管理第一種特定製品からの異常音並びに管理第一種特定製品の外観の損傷,摩耗,腐食及びさびその他の劣化,油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無
  (2)管理第一種特定製品により冷蔵又は冷凍の用に供されている倉庫,陳列棚その他の設備における貯蔵又は陳列する場所の温度

第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 〇平成26年12月10日経済産業省,環境省告示第13号

 

なお,漏えい又は故障等を常時監視するシステム(以下「常時監視システム」という。)のうち次に掲げる基準に適合するものを用いて,漏えい又は故障等を早期に発見するために必要な措置が講じられている場合にあっては,これをもって検査に代えることができる。

イ 管理第一種特定製品の種類に応じ,冷媒系統ごとの圧力,温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値を1日に1回以上計測すること。

ロ イの状態値の異常又は変化に基づき,漏えい又は漏えいの疑いがあるか否かを1日1回以上診断すること。

ハ イの状態値又はロの診断の結果を1日に1回以上記録し,1年以上保存すること。

二 ㇿの診断の結果,漏えい又は漏えいの疑いを検知した場合において,当該診断に係る管理第一種特定製品の管理者に対し,当該管理者以外の者が通知を容易に解除することができない方法により直ちに当該診断の結果を通知すること。また,当該通知の履歴を1年以上保存すること。

ホ 漏えいの検知機能について,管理第一種特定製品の製品群ごとに日本冷凍空調工業会標準規格(JRA)若しくは日本産業規格(JIS)で規定され,又は管理第一種特定製品ごとに当該管理第一種特定製品のカタログに記載された温度その他の条件で試験が行われ,適正な充填量の30%の冷媒が漏えいするまでに漏えいの判定が可能であることが確認されていること。

2 1の検査又は常時監視システムにより,漏えい又は故障等を確認した場合には,可能な限り速やかに,専門的な点検(以下「専門点検」という。)を行うこと。

常時監視システムを用いて第二の1の(2)の1の検査に代えた場合にあっては,その期間を記載すること。

(3)未修理の機器への冷媒充填の禁止

 フロン類の漏えいが見つかった際は,速やかに修理する必要があります。
 修理をしないでフロン類を充填することは,原則禁止されています。※

 ※人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう,環境衛生上必要な空気環境の調整,被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類を充填することが必要であり,かつ,漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは,1回に限り充填を委託することができます。

(4)機器の点検等の履歴の保存

 機器ごとに記録簿を作成し,機器廃棄後(フロン類の引渡しを完了した日から)3年経過するまで記録簿を保存する必要があります。(機器売却時は記録簿又はその写しを機器と合わせて引渡)また,機器整備時に,整備者及び充填回収業者の求めに応じて記録簿を提示する必要があります。

点検整備記録簿等(参考例)

(5)フロン類算定漏えい量等の報告

 第一種特定製品の管理者は,漏えいしたフロン類の量を,地球温暖化係数(GWP)で換算し,漏えい量を計算します。
 この計算により,1年間(4月1日から3月31日)の算定漏えい量が,1,000t以上の場合は,国(事業所管大臣)へ7月末までに報告する必要があります。

【外部リンク】フロン類算定漏えい量報告・公表制度パンフレット(第4版)(PDFファイル)(4.12MB)


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4 第一種特定製品の管理者が整備時に講ずべき措置

  1. フロン類回収等の費用(回収,運搬,再生又は破壊)の負担
  2. 充填証明書・回収証明書に記載された充填量・回収量の記録・保存(点検整備記録簿),それを基にした算定漏えい量の計算。

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5 機器の廃棄時に講ずべき措置

 令和2年4月から機器廃棄時の規制が強化されています。
 【法改正周知】機器管理者向けチラシ(PDFファイル)(871KB)

(1)第一種特定製品廃棄等実施者

 第一種特定製品の管理者が機器を廃棄等する場合は,第一種特定製品廃棄等実施者になります。

(2)第一種特定製品廃棄等実施者の義務

  1. フロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡し
    【リンク】広島県第一種フロン類充填回収業者登録名簿
  2. フロン類回収等の費用(回収,運搬,再生又は破壊)の負担
  3. 機器の廃棄等の際に回収依頼書又は委託確認書を交付し,写しを保存(3年)※
  4. 第一種フロン類充填回収業者が交付する引取証明書(原本)の保存(3年)※
  5. 第一種フロン類充填回収業者からの引取証明書(原本)の一定期間内の未受領,虚偽記載に関する県への報告。(回収依頼書又は委託確認書の交付日から30日以内(解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合は交付日から90日以内))
  6. 再委託承諾書を交付した場合の当該承諾書の写しの保存(3年)※
  7. 廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す(処分を依頼する)際の引取証明書の写しの交付(機器と一緒に渡す)※※
  8. 解体工事の場合には,元請業者から事前説明された書面を保存。(3年)※※※
    【外部リンク】事前説明書の様式例(PDFファイル)(63.7KB)

※ 3から6は行程管理制度と呼ばれ,第一種特定製品の廃棄等を行う際に,フロン類の回収,再生,破壊が適正に行われるよう,行程管理票等が使用されています。

※※廃棄等実施者(機器の所有者等)は,行程管理票のうち「E票(委託確認書 兼 引取証明書 兼 確認証明書)」をコピーしたものの裏面に「廃棄物・リサイクル業者の名称,機器の台数」を記載し,これをさらにコピーしたものを廃棄する機器と一緒に廃棄物・リサイクル業者に渡すこととされています。(日本冷媒・環境保全機構の様式の場合)
 廃棄物・リサイクル業者が第一種フロン類充塡回収業の登録を受けている場合には,フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。


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6 参考

 第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品廃棄等実施者が行うべき事項について,より理解を深めたい方は次の資料が参考になります。

リンク


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7 問合せ先

第一種特定製品,解体工事現場,廃棄物・リサイクル業者の事業場の所在地又は第一種フロン類充填回収業者の主たる事業所が所在する市町

県の管轄機関

機関名

住所

電話番号

大竹市,廿日市市

西部厚生環境事務所

環境管理課

〒738-0004

廿日市市桜尾2-2-68

0829-32-1181

(代表)

広島市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町

西部厚生環境事務所

広島支所 衛生環境課

〒730-0011

広島市中区基町10-52

082-513-5537

(ダイヤルイン)

呉市,江田島市

西部厚生環境事務所

呉支所 衛生環境課

〒737-0811

呉市西中央1-3-25

0823-22-5400

(代表)

竹原市,東広島市,大崎上島町

西部東厚生環境事務所

環境管理課

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

(代表)

三原市,尾道市,世羅町

東部厚生環境事務所

環境管理課

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

(代表)

福山市,府中市,神石高原町

東部厚生環境事務所

福山支所 衛生環境課

〒720-8511

福山市三吉町1-1-1

084-921-1311

(代表)

三次市,庄原市

北部厚生環境事務所

環境管理課

〒728-0013

三次市十日市東4-6-1

0824-63-5181

(代表)

(県内に事業場がない第一種フロン類充填回収業者に関すること)

環境県民局環境保全課

〒730-8511

広島市中区基町10-52
(県庁東館8階)

082-513-2920

(ダイヤルイン)

 


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