このページの本文へ
ページの先頭です。

悪臭関係特定施設の届出に関する問い合わせは

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日
概要 著しい悪臭を発生する施設(特定施設)の設置または構造などを変更する場合には,県生活環境保全条例に基づく届出が必要です。詳しい内容の問い合わせに応じています。
窓口案内 ■届出,問い合わせ:各市町
■問い合わせのみ:各厚生環境事務所・支所
担当課室 環境県民局環境部環境保全課

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?