このページの本文へ
ページの先頭です。

青少年の深夜外出について

印刷用ページを表示する掲載日2020年10月29日

青少年の深夜外出について

〇広島県では、青少年(18歳未満の者)の非行を防止し、健全育成を図るため、次のとおり、青少年健全育成条例を定めています。

〇保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に外出させないよう努めなければなりません。

〇映画館・カラオケボックス・インターネットカフェなどの営業施設においては、深夜に青少年を立ち入らせてはなりません。

深夜外出の制限

青少年の深夜外出の制限(条例第42条第1項)

 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜に外出させないように努めなければなりません。

 「特別の事情」とは、夜学、夜勤等で外出する必要がある場合、火災、盗難の通報や避難、急病人発生の通報等緊急事態をいいます。

第三者による深夜の連れ出し行為の禁止(条例第42条第2項)

 保護者以外の第三者は、正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはなりません。

「正当な理由」とは、火災、盗難の通報や避難、急病人発生の通報等緊急事態に際して保護者の委託や承諾を得る暇がない場合をいい、「連れ出し」とは、深夜において、青少年をその住居から離れさせることをいい、「同伴し」とは、現に同席し、又は同行する等同一の行動をとっていることをいい、「とどめ」とは、青少年が帰宅の意志を表しているにもかかわらず、それを翻意させ、制止することをいいます。

 

(深夜外出の制限)

 第四十二条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜に外出させないように努めなければならない。

 2 何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

深夜興行場等への立入制限(条例第35条)

 青少年健全育成条例第35条の規定により、映画館・カラオケボックス・インターネットカフェなどの営業施設においては、深夜における青少年の入場を制限しなければなりません。

 深夜に青少年を入場させることはもちろん、深夜前に映画館等へ入場した青少年が、引き続き深夜に入場している場合も含むので、青少年を入場させないよう適切な措置をとらなければなりません。

 また、入場しようとする者の見やすい場所に、青少年の深夜における立入を禁止する旨の掲示をしなければなりません。

【表示例】

 

g

 

(深夜興行場等への立入制限)

第三十五条 興行を主催する者、設備を設けて客に遊技もしくはスポーツをさせる営業を営む者又は設備を設けて客に図書類を閲覧もしくは視聴させ、もしくはインターネットの利用をさせる営業を営む者で、規則で定めるもの(以下「興行者等」という。)は、正当な理由なく、深夜にその興行又は営業の場所に青少年を立ち入らせてはならない。

2 興行者等は、深夜において興行又は営業を営む場合は、規則で定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に、青少年の深夜における立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

おすすめコンテンツ