11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です!
11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。
1 目的
暴力は,その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず,決して許されるものではありません。特に,配偶者等からの暴力,性犯罪・性暴力,ストーカー行為,売買春,人身取引,セクシュアルハラスメント等,女性に対する暴力は,女性の人権を著しく侵害するものであり,男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この運動は,地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携,協力の下,社会の意識啓発等,女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的としています。
特に,女性に対する暴力の根底には,女性の人権の軽視があることから,女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとします。
2 実施期間
令和3年11月12日(金曜日)から11月25日(木曜日)までの2週間
(11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)
日本では,毎年,11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間と定め,運動を実施することとしています。
令和3年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間の広島県内の行事予定
広島県においては,県内各地で次のような県内行事・広報 (PDFファイル)(114KB)を実施します。
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