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「部落差別の解消の推進に関する法律」について

印刷用ページを表示する掲載日2018年10月29日

 

「部落差別の解消の推進に関する法律」について

同和問題とは

 日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により,日本国民の一部の人々が長い間,経済的,社会的,文化的に低位の状態を強いられ,日常生活の上で様々な差別を受けるなどの,我が国固有の重大な人権問題です。こうした人々に対して,差別発言,差別待遇等の事案が依然として存在するほか,インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがされるといった事案も発生しており,平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

(目的)

第一条 この法律は,現在もなお部落差別が存在するとともに,情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ,全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり,部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み,部落差別の解消に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,相談体制の充実等について定めることにより,部落差別の解消を推進し,もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

 (基本理念)

第二条 部落差別の解消に関する施策は,全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり,部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより,部落差別のない社会を実現することを旨として,行われなければならない。

部落差別の解消の推進に関する法律 (PDFファイル)(115KB)

国会における附帯決議(衆議院)(PDF) (PDFファイル)(187KB)

国会における附帯決議(参議院)(PDF) (PDFファイル)(37KB)

部落差別の解消の推進に関する法律チラシ(PDF) (PDFファイル)(334KB)

同和問題に関する正しい知識を【法務省HPへリンク】(「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました)

 

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