特定商取引法違反の訪問販売業者【ジャパンリフォームアップこと弓田篤】等に対する行政処分について
印刷用ページを表示する掲載日2022年3月28日
1 概要
令和4年3月28日,広島県は,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に規定する訪問販売の方法により,住宅の外壁塗装業を行っている事業者に対し,同法に基づき行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。
また,他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため,当該事業者の代表者及び業務の遂行に主導的な役割を果たしていた使用人1名に対して,上記と同期間,業務禁止命令を行いました。
また,他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため,当該事業者の代表者及び業務の遂行に主導的な役割を果たしていた使用人1名に対して,上記と同期間,業務禁止命令を行いました。
2 対象事業者等
事業者名 | ジャパンリフォームアップ こと 弓田篤 |
代表者名 | 弓田篤 |
使用人名 | 弓田純 |
所在地 | 広島市東区戸坂大上四丁目16番28‐301号 |
事業内容 | 訪問販売(住宅の外壁塗装) |
3 行政処分の内容
【ジャパンリフォームアップこと弓田篤に対して】(法第8条第1項)
令和4年3月29日から令和4年9月28日までの間(6か月間),法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち,次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和4年3月29日から令和4年9月28日までの間(6か月間),法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち,次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
【弓田篤に対して】(法第8条第1項)
令和4年3月29日から令和4年9月28日までの間(6か月間),訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和4年3月29日から令和4年9月28日までの間(6か月間),訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
【弓田純に対して】(法第8条の2第1項)
令和4年3月29日から令和4年9月28日までの間(6か月間),訪問販売に関する次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和4年3月29日から令和4年9月28日までの間(6か月間),訪問販売に関する次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
4 違反した法令
(1) 事業者の名称,勧誘目的の不明示(法第3条)
訪問販売の勧誘に先立って,消費者に事業者名を告げていなかった。また,勧誘する目的を明らかにしていなかった。
訪問販売の勧誘に先立って,消費者に事業者名を告げていなかった。また,勧誘する目的を明らかにしていなかった。
(2) 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(法第3条の2第2項)
訪問販売に係る役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し,当該役務提供契約の締結について再勧誘した。
訪問販売に係る役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し,当該役務提供契約の締結について再勧誘した。
(3) 契約書面不交付・記載不備(法第5条第1項)
役務提供契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付しなかった。
役務提供契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付しなかった。
(4) 役務提供契約解除に係る債務履行の不当遅延(法第7条第1項第1号)
クーリング・オフに伴う受領済みの代金の一部又は全部を返還しなかった。
クーリング・オフに伴う受領済みの代金の一部又は全部を返還しなかった。
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