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届いたメールを開いただけなのに・サイトには「無料」と書いてあったのに【不当請求・ワンクリック詐欺】

印刷用ページを表示する掲載日2018年1月24日

届いたメールを開いただけなのに

〈相談事例1〉

 「○○(携帯電話会社)からのお知らせです」とのメールが入った。画面にあったURLをクリックしたら,アダルトサイトに飛んで,すぐに登録完了の画面が出た。その後4万円の登録料を請求する電話がかかってきた。 (50歳代 男性)

不当請求のイメージ画像

〈相談への対応〉

 届いたメールを開いただけでサイトを利用する意思がなかったのであれば,契約は成立していないので,請求があっても支払う義務はありません。請求があってもキッパリと拒否するよう伝えました。

サイトには「無料」と書いてあったのに

〈相談事例2〉

 携帯電話からアダルトサイトに接続して画面に表示された女の子の名前をクリックしたら,いきなり「登録完了」の画面が出て,登録料5万円を請求された。驚いて画面を移動させてみると下の方から利用規約が出てきた。そこには「アクセスしたら自動登録となる」と書いてあった。最初の画面には「無料」と書いてあったのに,クリックしただけで5万円も支払うのは納得できない。 (20歳代 男性)

不当請求のイメージ画像

〈相談への対応〉

 この場合は,自らサイトにアクセスし画面をクリックしていることから,利用の意思はあったと思われます。しかし,サイトの利用規約が見えにくいところに表示されていることなどから,利用申込み(契約)が成立したことになるとも言い切れません。
 最近は請求された登録料などを支払ったために悪質業者に目をつけられ,「更に未払いの料金があった」などと何度も不当な請求を受けるといった被害もあるので,相談者には納得できない請求であれば支払わないよう助言しました。

〈アドバイス〉

 契約は消費者の申込みと業者の承諾により成立し,当事者を法的に拘束します。最近,この契約の原則を悪用したインターネット利用のトラブルが増えており,「ワンクリック詐欺」などと呼ばれています。
 届いたメールを開いただけであれば利用する意思がないことが明らかなので,「民法」や「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(いわゆる「電子契約法」)により,契約は成立していないとみなされます。

 しかし,サイトを見ようと思って自分からアクセスし,利用の手続きをしたのであれば,契約が成立したものと考えられ,料金を支払う必要があります。規約を見なかったからといって,支払わなくても良いという理由にはなりません。ただし,そのサイトに申込み内容や消費者の意思を確認する措置が取られていない場合には,「民法」や「電子契約法」により業者に対して契約の無効を主張できるものと考えられます。もし請求を受けても,画面に有料であることが明示されていない場合や,消費者の気づきにくい場所に規約が掲示されている場合などは,支払わずに無視した方が良いでしょう。

 このような不当な請求は,出会い系サイトやアダルトサイトに多く見られます。勧誘のメールのURLに安易にアクセスしたり(「ツイッター」の短縮URLにもご注意を),興味本位にアダルトサイトを開くのはやめましょう。
 利用する前には,必ず利用規約を確認する慎重さが必要です。

 更に,スマートフォンの利用者は,ゲームなどの「アプリ(アプリケーションソフト)」が信頼できるかどうか,取り込む(インストールなど)際,注意を払う必要があります。
 また,従来の携帯電話と違い,「電話の機能が付いたパソコン」です。ウイルス対策ソフト(契約した携帯電話会社に確認)を入れるなど,自前のセキュリティー対策が必要です!
 
アプリの入れすぎは,パケット料金が高額になったり,バッテリーの消耗が早くなる原因にもなります。

パソコンでも「ワンクリック詐欺」があります。次の注意喚起をお読みください。

スマートフォン向けの対策(例:「アプリ」の吟味)も必要です。

最近の携帯ゲーム機器では実はインターネットができます!

リンク

 電気通信消費者情報コーナー(総務省) ⇒ 迷惑メール相談センター(日本データ通信協会)もあわせてご覧ください。

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