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消費者被害に遭わないために

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月11日

 高齢のご両親と「離れて」暮らしている皆さまへ

 高齢者の消費者トラブルの相談は,相談件数の3割を超え,被害額は一人平均50万円を超えるなど,被害も高額化しています。悪質業者は,日々新しい商品や手口を考え,高齢者の孤独感や不安感に付け込んで,高齢者の財産などを狙ってきます。

悪質事業者は,こんな誘い文句で近づいてきます。

 騙されないと思っていても,つい,だまされてしまう手口(メカニズム)があります。どのような誘い文句があるのか?さまざまな悪質商法の手口の特徴を把握しましょう。 

さまざまな悪質商法
訪問購入 悪質な訪問販売 催眠商法(SF商法) 定期購入 点検商法 送り付け商法 通信販売 架空請求 利殖商法 次々販売

 

ご家族を消費者被害から守るために,気をつけるポイント

 悪質商法の手口を把握して,何に気をつけたらいいのか,早期発見の「ポイント」をご紹介します。

 

早期発見のポイント

考えられるトラブル

出かける回数が急に増え,定期的に集会に通っているようだ。

催眠商法(SF商法)

宅配便が頻繁に届くようになった。

定期購入送り付け商法通信販売

 段ボール箱や新しい商品が大量にある。

定期購入送り付け商法悪質な訪問販売次々販売

 カレンダーに不審な書き込みがある。

消費トラブル全般

 指輪・古着などふだん,使わないものを出している。

訪問購入

 お金に困っている様子が見られる。

架空請求利殖商法,多重債務

 電話口で切らせてもらえず困ったり,おびえている。

悪質な電話勧誘送り付け商法

見慣れない人が頻繁に出入りしている。

悪質な訪問販売訪問購入点検商法

最新の悪質商法の手口や対策を知るために

 悪質商法の手口は,日々巧妙化しています。最新の悪質商法の手口や対策を把握しておくことは,消費者被害からご家族を守るために大変役に立ちます。こうした情報を,特定非営利活動法人消費者ネットひろしまでは,定期的にメールマガジンでお届けしております。次のアドレスからご登録ください。https://www.shohinet-h.or.jp/mailmagazine/

不意打ち的な取引の契約をしてしまった場合

 訪問販売,訪問購入,電話勧誘などの消費者にとって不意打ちとなる取引について,いったん契約をした場合でも,後で冷静になって契約をやめたいと思えば,一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度がクーリング・オフ制度です。
 通信販売(テレビ通販・ネット通販),消費者が店舗に出かけて品物を購入した場合など不意打ち性のない取引,3千円に満たない現金での買い物,化粧品・健康食品など消耗品の消費した部分,自動車・自動車のリース,葬儀サービスなどはクーリング・オフの適用はありません。
 クーリング・オフができない場合でも,消費者契約法などの適用で解決できる事例もありますので,お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

詳しくはこちら

ご家族にお伝えいただきたい7つの大切な原則

1 いらない時は,きっぱり「いりません」と断る。
2 うますぎる話は,疑ってかかる。
3 相手の親切な態度にまどわされない。
4 業者を簡単に家の中に入れない。
5 個人情報を明かさない。
6 その場ですぐに契約せず,誰かに相談する。
7 日ごろから悪質商法などの情報に関心を持つ。

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