このページの本文へ
ページの先頭です。

景品表示法の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2013年11月15日

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは

商品やサービスに係る「不当表示」や「過大な景品類の提供」は禁止されています。

  消費者なら,誰もがより良い商品・サービスを求めます。ところが,実際よりも良く見せかける表示が行われたり,過大な景品類の提供が行われたりすると,それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

 このような不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。景品表示法は,商品・サービスの品質,内容,価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに,過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより,消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

  景品表示法の概要 (PDFファイル)(456KB)

不当表示の禁止 

うそや大げさな表示など,消費者をだますような表示を禁止しています。

 品質や価格などは,消費者が商品・サービスを選ぶ重要な基準になりますから,その表示は正しく,分かりやすいことが大前提です。ところが,商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると,消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられてしまいます。このため,景品表示法では,一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。

表示とは?

 顧客を誘引するための手段として,事業者が自己の供給する商品・サービスの品質,規格,その他の内容や価格等の取引条件について,消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

    表示の例 (PDFファイル)(563KB)

 不当表示には大きく分けて3つの種類があります。

   1 優良誤認表示 (PDFファイル)(722KB)

    商品・サービスの品質,規格,その他の内容についての不当表示

 2 有利誤認表示 (PDFファイル)(714KB)

    商品・サービスの価格,その他の取引条件についての不当表示

 3 その他誤認されるおそれのある表示 (PDFファイル)(645KB)

    一般消費者に誤認のおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示

      〇無果汁の清涼飲料水等  〇商品の原産国  〇消費者信用の融資費用

      〇不動産のおとり広告    〇おとり広告     〇有料老人ホーム

過大な景品類の提供の禁止

過大な景品類の提供で,消費者を惑わすことを禁止しています。

 消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは,消費者にとって不利益になるものです。また,景品による競争がエスカレートすると,事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり,これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。

 景品表示法では,景品類の最高額,総額等を規制することで,一般消費者の利益を保護するとともに,合理的な商品選択を妨げることを防いでいます。

景品類とは?

 顧客を誘引するための手段として,商品・サービスの取引に付随して提供する物品,金銭などのことを指します。

  ※値引き,アフターサービス等は除きます。

    過大な景品類の提供の禁止 (PDFファイル)(643KB) 

 

                (出典:消費者庁作成パンフレット「事例でわかる!景品表示法」)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ