高額な皇室アルバム等の購入を勧誘する電話にご注意ください!
天皇陛下の退位に便乗して,高額な皇室のアルバムやカレンダー等の購入を持ち掛ける電話勧誘に関する相談が,県内で寄せられています。
消費者庁イラスト集より
相談事例
相談事例1 断りきれずカレンダーを購入してしまった
一人暮らしの母親が,4万円近くする皇室カレンダーの購入を持ち掛けられ,購入してしまった。すでに2万5千円支払ったようだが,今からでも解約したい。
相談事例2 「断ったつもり」が写真集を購入したことに
高齢の母親のもとに,皇室の写真集を販売する業者から,「通常なら12万円する写真集だが,いまなら特別価格の9万円で買える」と電話があった。母親は断ったつもりのようだが,購入したことになっていたようで,後日商品が届いた。今から解約することは可能だろうか。
相談事例3 「買います」と言っていないのに商品が届いた
見知らぬ事業者から,皇室の写真集の購入を勧める電話があった。「買います」と言っていないのに,事業者から「明日送ります」と言われた。商品が届いた場合,どうすればよいか。
アドバイス
購入の意思がないのなら,早めに電話を切りましょう
話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合には、早いうちにはっきりと断りましょう。
商品を購入してしまっても,クーリング・オフできる場合があります
電話で勧誘されて商品を購入した場合,法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも,解約が可能な場合があるので,早めにお近くの消費生活相談窓口に相談してください。
注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否しましょう
受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で作っておくのも一つの方法です。
勧誘電話を避けたい場合は,対策を講じましょう
勧誘電話を避けたい場合は、留守番電話機能の設定や、発信番号表示サービスの利用申込みをして、発信者を確認してから電話に出るようにしましょう。
消費生活相談窓口にご相談ください!
2019年5月の改元に向けて,皇室関連商品の勧誘は今後も続くと考えられます。困ったときは,消費生活相談窓口に相談してください。