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美容医療サービスのトラブルにご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月4日

美容医療サービスのトラブルにご注意ください! 

 「目のたるみ取り、くま取りが○千円」「脂肪吸引注射○万円」などというSNSの広告を見て、カウンセリングを受けるだけのつもりで来院したところ、「今やらないともっとひどくなる」「今日契約すればモニター価格で格安で施術できる」などと長時間勧誘され、広告に載っている金額よりも高額な契約をさせられたという相談が寄せられています。
 
 美容目的の施術は、多くの場合、緊急性はありませんが、カウンセラー等から不安をあおられ急かされて契約し、即日施術を受けた後に、高額契約を後悔するだけでなく、顔や目に腫れや痛みが残ったというケースがみられます。契約は慎重に行うようにしてください。

消費生活センターへ寄せられた相談事例 

 美容外科のSNS広告を見て、脂肪吸引に興味を持ち、無料カウンセリングに行った。カウンセラーから、二重瞼の手術や頬の脂肪をとる際の糸入れを勧められた。カウンセリングを受けるだけのつもりだったが、「今日契約してモニターになると施術料金を割引する」「そんなに腫れないので翌日から仕事に行ける」などと長時間勧誘され、根負けしてローンを組まされ契約した。当日中に施術をしたが、施術後目が痛くなり、眼科を受診しなければならなかった。美容外科は返金に応じたが、契約前にリスクを詳しく説明されていれば契約しなかった。

県生活センターからの助言 

  • 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等による大幅な割引を提案して即日契約・施術を急かされても、その場で契約をせず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討しましょう。
  • 施術の効果だけでなく、施術前に、施術に伴うリスク(副作用、合併症、後遺症の有無、発症確率、術中の痛みや苦痛など)や他の施術方法の有無等を確認しましょう。
  • クレジット契約等の分割払いをしてまで必要な施術なのかよく考えましょう。
  • 一部の美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフ ができます。
 不安に思った場合やトラブルになったときは、消費者ホットライン188又は県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
 

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よくある相談事例(FAQ)のご案内

 実際に消費生活相談窓口に寄せられた相談事例をもとにしたFAQを掲載しています。商品・サービスの契約トラブルでお困りの方は、こちらもご覧ください。

よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)​

 

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