このページの本文へ
ページの先頭です。

マッチングアプリを通じたマルチ取引の勧誘にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月14日

マッチングアプリを通じたマルチ取引の勧誘にご注意ください!

 マッチングアプリ等で知り合った人から、マルチ取引に勧誘され組織に入会したが、まったく儲からず借金だけが残ったという相談が、全国の消費生活相談窓口へ寄せられていますのでご注意ください。​

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】
 マッチングアプリで知り合った女性から「簡単に稼げる副業がある」と誘われ、近くのファミレスで会った。eスポーツのアフィリエイトで稼ぐ内容で、女性の上位者も同席し、WEB会議システムも使って長時間説明を受けた。
 組織に入会し、自身がアフィリエイトで稼ぐだけでなく、他の会員を一人勧誘するごとに10万円の報酬がもらえ、孫会員が入会すればさらに報酬が得られるというものだった。
 組織への入会費100万円は消費者金融で借りて払うように言われ、組織の上位者からスマホ画面を通じて指示を受け、消費者金融2社から50万円ずつ借りた。入会費100万円は、指示されるまま複数のアプリを介して暗号資産への交換を繰り返した上で、指定の口座に送金した。契約書はもらっていない。
 しかし、儲けの仕組みが具体的でなく、2か月経っても人を勧誘することができない。まったく儲からないので返金を希望する。(契約当事者:20歳代男性)​

アドバイス

 特定商取引法で規制するマルチ取引(連鎖販売取引)と思われます。
 マルチ取引は、販売組織の会員となって商品やサービスを契約し、知人などを誘って組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。
 マルチ取引で事業者は、取引の概要を記載した「概要書面」と、契約内容を明らかにする「契約書面」を交付する義務があります。また、消費者には適正な契約書面を受け取った日又は再販売する商品を受け取った日のいずれか遅い方の日から20日間、無条件で解約できるクーリング・オフ制度が設けられています。
 この相談事例では契約書面を受け取っていないので、速やかに組織の運営事業者に対してクーリング・オフを通知し、解約する旨を伝えましょう。
 困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

広島県生活センターより

  マッチングアプリ等の利用者の中には悪意をもった者が紛れ込んでいます。これらの者は言葉巧みに勧誘し、お金を引き出させた途端に連絡を絶つケースが多く、こうした場合、お金を取り戻すのは極めて困難になります。
 トラブルの未然防止のため、マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で副業に手を出したり、投資したりするのはのはやめましょう。
 
 また、マルチ取引でトラブルにあうケースとして多いのが、相談事例のように、実際には会員を増やし続けなければ利益が出せないマルチ取引に勧誘する目的であることを隠して近づき、ある程度人間関係を構築させてから「簡単に稼げる副業がある」などと勧誘されるというものです。
 「簡単に儲かるから」と言われて、よく検討せずに安易に応じると、金銭的被害にあうだけではなく、友人を誘うことで人間関係を悪化させることに繋がりかねません。簡単に収入になるような話はなく、事業の実態や仕組みのわからない儲け話には応じないようにしましょう。
 たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

 被害を拡大させないため、消費者金融などで借金をしてまで契約をしないようにしましょう。
 最近は、消費者のスマホに遠隔操作アプリをインストールさせ、消費者金融の借入審査の手続きに通るよう、遠隔から操作又は指示する業者もいます。個人情報やログインID、パスワードを業者に知られてしまう危険な行為ですので、遠隔操作アプリは安易にインストールしないように注意してください。

 「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは県やお住いの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関連する情報

おすすめコンテンツ