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家屋の塗装工事の訪問販売での思わぬ高額請求にご注意ください!【県北地域等で発生!!】

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月6日

家屋の塗装工事の訪問販売での思わぬ高額請求にご注意ください!【県北地域等で発生!!】

 自宅を訪問してきた事業者に「○年前にお宅の塗装をさせてもらったので、アフターサービスに来た」などと言われ、契約書面や工事内容の明細書が渡されないまま、家の柱などを塗装され、高額な請求を受けたという相談が、県北地域等から寄せられていますのでご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】
 高齢の父親宅に「10年前にお宅の塗装をさせてもらったので、アフターサービスに来た」と言って、業者が突然訪問してきた。
 業者は契約書や作業内容がわかる資料を交付しないまま、家の柱を塗った後、30万円を請求し、父親を車に乗せて銀行まで連れて行き、支払わせた。さらに後日、業者は再び家の柱を塗装し、その時も父親を銀行まで連れて行き、今度は60万円を支払わせた。
 先日、業者が三たび訪問してきたが、父親宅の近所の人が電話で知らせてくれたため、私が業者と対面し、塗装工事をやめさせた。高額なので返金してほしい。(契約当事者:90歳代男性、相談者:60歳代男性)

消費生活センターからの助言

・突然訪問してきた事業者から「○年前にお宅の塗装をさせてもらった」「アフターサービスに来た」などと親しげに話しかけられても、覚えがなければきっぱりと断りましょう。また、覚えがある事業者であっても塗装工事の必要がなければきっぱりと断りましょう。
・ただし、当該事業者は、消費者が「お金がないので結構です」などと、契約締結の意思がないことを告げたにもかかわらず、勝手に家の柱や外壁を塗り始めるなど強引な勧誘を行うとの情報もありますので、特に注意が必要です。
 なお、特定商取引法では、訪問販売業者に対して、契約締結の意思がないことを示した消費者への再勧誘を禁止しています。
・高額請求された場合は、支払う意思を示しつつも、その場では支払わないときっぱり断りましょう。支払ってしまうと被害回復が難しくなります。もし支払いを断った後の事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です。
​・所定の期間(8日間)を超えていても、契約書の交付がなかったり、契約書の記載に不備があったりする場合はクーリング・オフできる場合がありますので、困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
 

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