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消費者センターの職員をかたる詐欺にご注意ください

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日

【概要】

 県内在住者から、消費者センター職員を名乗り、「リフォーム工事代金の一部を返金する」という電話がかかってきたとの相談が寄せられています。金銭をだまし取られる詐欺被害も発生していますのでご注意ください。

【相談概要】

 消費者センターの職員を名乗る男から、「以前契約した住宅リフォーム工事代金の一部が返金されます。これから手続きに伺います。」と電話があり、訪問してきた男にキャッシュカードと通帳を渡した。後で不審に思い、金融機関に確認したところ、50万円が引き出されていた。

【注意の内容】

  • 県や市町の消費生活センターがこのような金銭の「返金」をすることはありません。
  • 預金通帳やキャッシュカードは、絶対に他人に預けないようにしましょう。
  • 不審なことや困ったことがあれば、広島県消費生活センター(電話082-223-6111)又はお近くの消費生活相談窓口や警察署に相談してください。

 広島県内の市町消費生活相談窓口一覧

 県内の警察署(広島県警察)

これは,決して過去の話ではありません!

 他県では,過去の未公開株などの被害を取り戻すなどと称して,「消費者センター(名称は微妙に異なる)」の職員を名乗るケースがあります。
 金銭を騙し取られたり,新たな勧誘の糸口の可能性が大いにあります。くれぐれも気を付けましょう。

このようなパターンにご注意!
(あくまで「パターン」であり,実際の手口は様々です。)

○「県知事」の名前を出して,社債を勧誘する事案が発生しました。

○平成23年2月には「県庁職員」をかたる振り込め詐欺も起こっています。

 相談していないのに,いきなり「公的機関」から電話があった場合は,怪しいと思って間違いはありません。

「公的機関」を名乗り,「被害の回復」などをうたう不審な電話に関する注意喚起

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