南海トラフ地震防災対策計画を提出してください
事業者の皆様へ
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が平成25年12月27日に施行され、広島県津波浸水想定図における浸水深30cm以上の区域内で、病院、百貨店等、不特定多数の者が出入りする施設又は事業等を管理・運営する者は、あらかじめ津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)」を作成し、すみやかに県知事等に提出することが義務付けられています。(令和元年5月31日に中央防災会議において南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更されたため,既に作成された場合も改定する必要があります。)
- 制度の概要はリーフレット (PDFファイル)(207KB)を御参照ください。
1. 対策計画を作成すべき区域
施設・事業所が所在する市町を御確認ください。
広島市 (PDFファイル)(277KB)、呉市 (PDFファイル)(157KB)、竹原市 (PDFファイル)(38KB)、三原市 (PDFファイル)(53KB)、尾道市 (PDFファイル)(152KB)、福山市 (PDFファイル)(117KB)、東広島市 (PDFファイル)(40KB)、大竹市 (PDFファイル)(89KB)、廿日市市 (PDFファイル)(53KB)、江田島市 (PDFファイル)(83KB)、府中町 (PDFファイル)(26KB)、海田町 (PDFファイル)(33KB)、坂町 (PDFファイル)(37KB)、大崎上島町 (PDFファイル)(157KB)
※ 津波浸水シミュレーションの不確実性を考慮して対策計画を作成すべき区域を設定しているため、広島県津波浸水想定図における浸水深30cm以上の区域と完全に合致するものではありません。
※ 「広島県津波浸水想定図」は、こちらから確認できます。
2. 対策計画を作成すべき者
- 病院、劇場、百貨店、旅館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他不特定多数の者が出入りする施設
- 石油類、火薬類、高圧ガス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
- 鉄道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他一般旅客運送に関する事業
- 地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業・・・・・・・学校、社会福祉施設、道路、水道、電気、ガス、通信、放送など
(対策計画の作成に当たっての特例)
次の計画又は規程などにおいて「津波からの円滑な避難の確保に関する事項」等について定めた場合、当該部分について、対策計画とみなすことができます。この場合、当該部分を南海トラフ地震防災規程(以下「地震防災規程」という。)といいます。
- 消防法 : 「消防計画」、「予防規程」
- 火薬取締法 : 「危害予防規程」
- 高圧ガス保安法 : 「危害予防規程」
- ガス事業法 : 「保安規程」
- 電気事業法 : 「保安規程」
- 石油コンビナート等災害防止法 : 「防災規程」 など
3. 対策計画に定めるべき事項
- 津波からの円滑な避難の確保に関する事項・・・津波に関する情報伝達方法、避難場所、避難経路、その他必要な対策、応急対策の実施要員の確保、その他業種別に定めるべき事項
- 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項・・・南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における措置等
- 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項・・・年1回以上の訓練の実施、実施内容、方法等
- 南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項・・・職員に対する教育の実施、実施内容、方法等
※ 対策計画に記載すべき事項は、国の中央防災会議が作成した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」において定められていますが、詳細については対策計画の基本となるべき事項 (PDFファイル)(201KB)をご確認ください。
4. 対策計画の作成例
5. 提出方法
6の提出先まで対策計画を郵送又は直接お持ちください。
6. 提出先等
- 県知事 または、市町消防等(「消防計画」、「予防規程」の変更等、特例に該当する場合)に、正本を1部提出してください。
- 併せて、写しを1部市町長(施設又は事業所が所在する市町の防災主管課)に提出してください。
- 提出の際は、次の2点を必ず御確認ください。
(1)対策計画に定めるべき事項が記載されているか
(2)添付書類の漏れがないか
対策計画 |
対策計画の特例(地震防災規程) |
|||||
提出書類 |
(提出部数) | 提出先 |
提出書類 |
(提出部数) |
提出先 |
|
正本 |
・届出書 |
(各1部) |
県知事 (危機管理監危機管理課) |
・各法令で定める届出書 |
(各法令で定める部数) |
各法令に定める提出先 |
写し |
・送付書 |
(各1部) |
市町長 (防災主管課) |
・送付書 |
(各1部) |
市町長 (防災主管課) |
- 対策計画の作成・届出対象施設(事業),提出先及び添付書類一覧 (PDFファイル)(201KB)
- 対策計画の作成から提出までの流れ (PDFファイル)(126KB)
- 対策計画に関するお問い合わせ先 (Excelファイル)(15KB)
7. その他
施設の拡大、事業内容の変更などにより、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく対策計画を変更し、提出する必要があります。
関連情報
・南海トラフ地震防災対策推進基本計画 (PDFファイル)(1.17MB)
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (PDFファイル)(176KB)
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (PDFファイル)(172KB)
・南海トラフ地震臨時情報等の提供開始について(気象庁HP)
・参考資料(事例集,動画,リーフレット)(内閣府HP)
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