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戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う旅券申請について

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月10日

 戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特性の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 

 旅券を申請する際、戸籍に氏名のフリガナが記載されている方は、戸籍に記載された氏名のフリガナ及びそれに応じたローマ字表記を申請書に記入していただくこととなります。

 戸籍に氏名のフリガナが記載されていない方は、現在所持の有効な旅券(期限切れの場合は直近に所持されていた旅券)に記載された氏名のローマ字表記を申請書に記入していただくこととなります。

 

 申請の詳細については外務省HP戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について」を御確認下さい。

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