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広島県・今治市国家戦略特別区域における海外大学卒業外国人留学生就職活動支援事業について

印刷用ページを表示する掲載日2021年1月7日

事業の概要

 本事業は,一定の要件を満たす外国人留学生について,日本語教育機関卒業後も就職活動を継続できるよう,卒業後最大1年の間,就職活動継続のための在留資格「特定活動」を特例的に認め,留学生の日本企業への就職を促進するものです。

事業の概要

活用の要件

(1)外国人留学生の要件

  • 海外の大学等を卒業等し,学士以上の学位を取得していること。
  • 在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況が良好であること。
  • 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。(日本語教育機関卒業等後の就職活動継続期間においても資格外活動は1週について28時間まで。インターンシップの場合等は,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能。)
  • 日本語教育機関に在籍している期間中から,日本企業への就職活動を行っていること。
  • 卒業等後も県内を生活拠点とし,在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行い,就職活動の進捗状況を報告するとともに,県等が行う外国人留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。
  • 日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し,卒業等した日本語教育機関から推薦状を取得していること。

(2)日本語教育機関の要件

  • 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第1に掲げる日本語教育機関であること。
  • 直近3年間,地方出入国在留管理局から,日本語教育機関の告示基準(出入国在留管理庁,平成28年7月22日策定,令和2年4月23日一部改定)第1条第1項第8号ニに規定された「適正校」である旨の通知を連続して受けていること。
  • 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可を取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
  • 在籍していた外国人留学生の日本企業への就職について,適切な実績があること。
  • 本事業を活用する外国人留学生の就職支援のため,当該外国人留学生と卒業等後も定期的に面談し,就職活動の進捗状況の確認及び就職に係る情報提供を行うこと。その面談結果を県に報告すること。
  • 地域の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための県との連携が図られていること。
  • 卒業等後の就職活動継続期間内に就職が決定しなかった場合には,当該外国人留学生の帰国について適切な指導を行うこと。

日本語教育機関の要件適合に関する確認証明の申請

  • 本事業の活用を希望する留学生が在籍する日本語教育機関は,上記要件に適合することについての確認証明の申請書を県に提出し,確認証明書の交付を受ける必要があります。
  • 確認証明書の有効期間は,交付の日から1年間となります。翌年度も本事業を活用する外国人留学生が想定される日本語教育機関は,再度申請手続を行ってください。

広島県・今治市国家戦略特別区域・海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業実施要領 (PDFファイル)(597KB)
確認証明申請書様式 (Wordファイル)(42KB)

【申請先】
広島県地域政策局国際課 地域国際化グループ
〒広島県広島市中区基町10-52
電話 082-513-2359
FAX 082-228-1614
メールアドレス chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp

出入国在留管理局への在留資格変更許可申請

  • 特例の活用を希望する外国人留学生は,地方出入国在留管理局に対し,在留資格変更許可申請を行う必要があります。
  • 申請の際,上記要件に適合することについて県から確認を受けた日本語教育機関の確認証明書の写しを提出してください。
  • 手続きや必要書類については,法務省ホームページでご確認ください。
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