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【重要】訂正旅券(パスポート)(姓名,本籍をタイプ印字で訂正した旅券)をお持ちの方へのお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日2015年11月20日

旅券(パスポート)の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では,機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており,11月25日以降は,原則として使用できなくなります。
平成26年(2014年)3月19日までに旅券の身分事項(姓名,本籍の都道府県名)に変更があり,旅券の追記ページに訂正内容がタイプ印字された旅券(訂正旅券)は,旅券の種別としては機械読取式旅券であり,引き続きご使用いただくことも可能です。ただし,機械読取部分に記録された情報は変更されていないため,国によっては,国際標準外とみなされ,出入国時における審査などにおいて,支障が生じる可能性があります。

訂正旅券をお持ちの方は,新規の旅券を申請することができます。

※ 詳細は,以下の関連リンクからご参照ください。

【関連リンク】

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