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マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は,旅券(パスポート)申請時の本人確認書類として使用できません

印刷用ページを表示する掲載日2016年2月12日

 マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い,市町村から送付されている「通知カード」は,旅券(パスポート)申請時の本人確認書類として使用できませんので,ご注意ください。
 「マイナンバー(個人番号)カード」は,本人確認書類(1点でよいもの)として使用できます。
 なお,「住民基本台帳カード」の発行は平成27年12月で終了しましたが,既に交付された「住民基本台帳カード(写真付きのもの)」は,有効期間内であれば、マイナンバー(個人番号)カードを取得するまでは,本人確認書類(1点でよいもの)として使用できます。

 ※「住民基本台帳カード」をお持ちの方が「マイナンバー(個人番号)カード」の交付を受けられる場合は,交付時に「住民基本台帳カード」を返却する必要があります。

【関連リンク】

マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省ホームページ)

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