住民基本台帳ネットワークに関する事務に係る特定個人情報保護評価書について
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月1日
1 概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による社会保障・税番号制度の導入に伴い、広島県では、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、特定個人情報ファイルを保有することとなりました。
特定個人情報の漏えい等のリスクを軽減させるために適切な措置を講ずるため、「特定個人情報保護評価書」を作成しました。
特定個人情報の漏えい等のリスクを軽減させるために適切な措置を講ずるため、「特定個人情報保護評価書」を作成しました。
2 公表内容
「住民基本台帳ネットワークに関する事務」に係る特定個人情報保護評価書について、令和6年12月1日に基礎項目評価書を修正しました。
3 参考
・社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳細は、デジタル庁ホームページ からご確認ください。
・特定個人情報保護評価制度の詳細は、個人情報保護委員会ホームページ からご確認ください。
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