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広島県住民基本台帳法施行条例の一部改正に関する意見募集について

印刷用ページを表示する掲載日2026年10月29日

1 要旨

 広島県では、県民の皆様が、県に対して申請等をする際に、本人確認を行うことが必要な県の事務のうち、住民基本台帳法又は広島県住民基本台帳法施行条例(以下「条例」という。)で定めたものについては、住民票を添付していただかなくても、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を活用することにより、住民票の提出を省略できるようになっています。
 また、県が県民の皆様の状況を確認する必要がある事務の一部でも、住基ネットを使用することにより、事務の効率化を図っています。
 このたび、行政サービスの向上及び事務効率化のため、住基ネットを利用する事務を見直し、条例を改正して新たな事務を追加するとともに、今後利用の見込めない事務の削除を検討していますので、県民の皆様からの御意見を募集します。

2 募集する意見

 広島県住民基本台帳法施行条例の一部改正に関する意見

【関係資料】

3 募集期間

 令和8年10月29日(木)~令和8年11月27日(金)
(郵送の場合は、令和8年11月27日(金)必着)

4 御意見の提出方法

 「御意見記入用紙」を次のいずれかの方法で提出してください。
 なお、御意見を正確に把握するため、電話での受付はしておりませんので、御了承ください。

(1)郵送

【郵送先】
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県地域政策局市町行財政課 調整グループ

(2)ファックス

【ファックス番号】
082-223-6313

(3)電子メール

【メールアドレス】
chishichou@pref.hiroshima.lg.jp

※ 件名に「住基パブリックコメント」と記入してください。

5 御意見の取扱い

 (1) お寄せいただいた御意見は、今回の見直しの参考にさせていただきます。
 (2) 個人が識別される情報を除いた上で公表させていただく場合があります。
 (3) 御意見に対する個別の回答は行いませんが、県の考え方については、類似の意見をまとめた上で、上記(2)と併せて公表します。
 (4) 個人情報については、この事務に必要な範囲内で適切に取り扱います。

6 資料の閲覧

 (1)  閲覧場所

機関名

所在地

電話

行政情報コーナー(県庁南館1階)

広島市中区基町10-52

082-513-2380

地域政策局市町行財政課(県庁南館2階)

082-513-2601

西部総務事務所 総務課

広島市中区基町10-52

082-513-5483

西部総務事務所呉支所 総務課

呉市西中央1-3-25

0823-22-5400

西部総務事務所 総務第二課

廿日市市桜尾本町11-1

0829-32-1141

西部総務事務所東広島支所 総務課

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

東部総務事務所 総務課

福山市三吉町1-1-1

084-921-1311

東部総務事務所 総務第二課

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

北部総務事務所 総務課

三次市十日市東4-6-1

0824-63-5181

北部総務事務所 総務第二課

庄原市東本町1-4-1

0824-72-2015

 (2)  閲覧期間・時間

・令和8年10月29日(木)から11月27日(金)まで

 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の閉庁日を除く)

・行政情報コーナー 8時45分から17時まで

 その他の機関 8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)

 

7 問い合わせ先

広島県地域政策局市町行財政課
電話:082-513-2601
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