原発避難者特例法に基づく避難住民の届出について
原発避難者の方は届出書の提出をお願いします
原発事故の警戒区域等を含む市町村のうち、総務大臣が指定した市町村(指定市町村)から住民票を移さずに避難している住民の方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、特例事務として定められた行政サービスを、避難先団体から受けることができます。
行政サービスを的確にお届けするため、避難住民の皆さんは、避難場所等の情報の届出をお願いします。
(特例事務の例)
要介護認定、養護老人ホーム等への入所措置、保育所入所、予防接種、児童扶養手当等、乳幼児や妊産婦等の健康診査、義務教育段階の就学・就学援助 など
1 原発避難者への行政サービスの提供の仕組み
指定市町村からの避難住民の皆さんは、原発避難者特例法に基づき、指定市町村に対し、今いる避難場所等の情報を届け出なければならない(届出義務)こととされています。
避難先団体は、指定市町村から避難住民に係る情報提供を受け、避難住民の方に対して、特例事務として定められた行政サービスを提供します。
※原発避難者特例法:東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23 年法律第98号)
2 届出が必要となる方
指定市町村(※)からの避難住民の方に、届出義務が生じます。
すでに全国避難者情報システムに登録されている方は、届出を行う必要はありません。
※令和5年5月25日現在
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
3 届出方法
現在、全国避難者情報システムに登録しておらず、原発避難者特例法に基づく届出義務が生じた方については、全国避難者情報システムに定める情報提供書面を避難先の市町の担当窓口にご提出ください。
(全国避難者情報システムについてはこちらをクリック)
また、届出書を指定市町村へ郵便又は信書便により提出いただくことや、直接指定市町村の窓口に提出いただくことも可能です。
皆様のお知り合いで、まだ情報提供書面を提出されていない方がいらっしゃいましたら、是非とも提出されるようお声かけください。
4 特例事務の内容
特例事務については、事務の引き継ぎ、準備期間を経て、平成24年1月以降、避難先団体から行政サービスを受けることとなります。
11法律268事務(※)
【医療・福祉関係】
・要介護認定等に関する事務(介護保険法)
・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
・保育所入所に関する事務(児童福祉法)
・予防接種に関する事務(予防接種法)
・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
・特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
・障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
・教育・保育給付を受ける資格、保育の必要性・必要量の認定等に関する事務(子ども・子育て支援法)
【教育関係】
・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
※事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。