住民発議制度の概要
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月22日
近年,合併を目指した住民や地域の経済団体などの活発な取組みが,全国的に見られるようになってきています。
こうした住民の皆さんの意向を反映させるための制度として住民発議制度が設けられており,有権者の50分の1以上の署名をもって,合併協議会の設置を請求できます。請求の手続きには次の2通りがあります。
手続きの主な流れ
- (1)A市の住民がB町・C町との合併協議会の設置を請求する場合(合併新法第4条)
- (2)A市・B町・C町の住民が連携して同じ内容の請求する場合(合併新法第5条)
※詳細はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
請求にあたって
- 請求代表者の証明
合併協議会設置の直接請求をしようとする代表者が「合併協議会設置請求書」を添えて,市町村の長に対し,「請求代表者証明書」の交付を申請します。この申請は選挙管理委員会の確認を経た後,請求代表者には「請求代表者証明書」が交付されます。 - 署名収集の方法
原則として自由です。例えば,署名運動のためにポスターを使用したり,事務所の数,自動車や拡声器などの使用も制限されていません。戸別訪問でも,街頭で署名を求めてもかまいません。署名収集は,請求代表者またはその委任を受けた者が署名簿によって,選挙権を有する者に対して,直接に行わなければなりません。したがって,郵便や回覧の方法で署名を求めることはできません。 - 署名収集の期間
署名の収集期間は,「請求代表者証明書」を交付した旨の告示があった日から1か月以内です。
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