災害応急救助物資の備蓄・調達方針等について
印刷用ページを表示する掲載日2026年6月30日
防災・減災対策について
災害応急救助物資の備蓄・調達方針(R4.3)について
広島県では、県地域防災計画に基づき災害応急救助物資の備蓄に努めることとしており、「広島県地震被害想定調査報告書(H25.10)」を元に、「南海トラフ巨大地震」を想定地震とした「災害応急救助物資の備蓄・調達検討報告書(H29.1)」(以下、「前回報告書」という。)を作成し、これに基づいて災害応急救助物資の備蓄・調達に取り組んでいるところです。
この度、前回報告書による備蓄・調達の実施期間が令和4年3月31日をもって終了するため、平成30年7月豪雨災害の教訓や新型コロナウイルス感染症の対応等を踏まえた見直しを行い、「災害応急救助物資の備蓄・調達方針(R4.3)」を作成しました。
災害応急救助物資の備蓄状況について(令和8年5月31日時点)
災害対策基本法第49条第2項及び広島県地域防災計画第2章第7節の4に基づき、県の備蓄状況について、以下のとおり公表します。(令和8年5月31日時点)
公表品目:生命や生活環境の確保に不可欠な基本8品目を中心に、要配慮者の健康維持や避難生活の質を担保
するために最低限必要な物資
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