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警報・注意報の発令について

印刷用ページを表示する掲載日2018年9月3日

広島県では,「感染症発生動向調査警報・注意報発令要領」を定め,インフルエンザや感染性胃腸炎,手足口病等の感染症について,発生動向に基づき警報・注意報の発令を行っています。

警報・注意報発令の目的

感染症発生動向調査における五類定点把握感染症のうち,公衆衛生上その流行状況の早期把握が必要な疾病について,流行の原因究明や拡大防止対策などを講じるため,県民及び医療機関などに対して注意喚起を行うことを目的としています。

警報・注意報の発令及び解除

  • 警報・注意報の発令の対象は県内全域です。
  • 警報・注意報発令の時期は,県内(広島市,呉市,福山市を含む。)いずれかの保健所管内で,感染症発生動向調査における定点医療機関からの報告患者数が,警報・注意報レベルの開始基準値以上となった場合に発令し,すべての保健所管内で継続基準値未満となった場合に解除します。なお,発令及び解除する際は,県内の発生状況などを総合的に勘案した上で行います。
  • 注意報の対象疾患は,インフルエンザ,水痘及び流行性耳下腺炎の3疾患で,注意報の発令後に警報を発令した場合は,注意報の解除は行いません。

警報・注意報発令の対象疾病,基準値

発令基準値

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