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県への提出書類等について原則,押印を廃止します

印刷用ページを表示する掲載日2021年7月20日

 県民の皆様の負担軽減,行政手続のオンライン化推進のため,県に提出する申請書類等について,令和3年8月1日から,原則として押印を廃止します。

背 景

 県では,行政のデジタル化を強力に推進し,県民の皆様の利便性向上,質の高い行政サービスの提供につなげていくこととしています。
 この取組の一環として,行政手続のオンライン化を計画的に進めていくため,障壁となっている押印の見直しをするものです。

押印が廃止される手続等

 次に掲げるものを除き,原則として押印を廃止します。
    ア 国の法令により,押印が必要とされているもの
         契約書 等
    イ 実印の押印とともに,印鑑証明書の添付を求めているもの
         財産譲受願 等
    ウ 第三者の押印を求め,第三者の意思確認を行うもの
         委任状 等

今回押印が廃止される手続等の状況

 
押印必要手続数 押印廃止手続数 押印を継続する手続数
1,874件 1,742件 132件

 

廃止する日

令和3年8月1日
(請求書及び国のガイドライン等に基づき押印を廃止するもの等,一部の手続等については,これ以前に順次廃止しています。)

押印廃止手続の一覧

※今回押印を廃止する手続等に加え,国の法令改正などに伴い,既に押印を廃止している手続も掲載しています。
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