広島県市民後見人等養成研修について
認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加等により、成年後見制度をはじめ権利擁護支援のニーズが増加する中、市民後見人をはじめとした権利擁護支援の担い手確保・育成の重要性が増しています。
また、判断能力が不十分な本人の意思、特性、生活状況等に合わせて適切な後見人等を選任できるようにするためには、各地域に多様な主体が担い手として活動することが求められます。
このため、本県における権利擁護支援の担い手として活躍していただく方の養成を目的とした、「広島県市民後見人等養成研修」を下記のとおり開催します。
研修の概要
受講対象者
本研修は、主に広島県内在住の18歳以上の方を対象としています。
ただし、広島市、福山市及び廿日市市では、各市独自の市民後見人養成事業の一環として本研修を活用しているため、受講対象者や受講要件、申込方法等が異なります。
詳細は各市町にお問い合わせください。
●広島市
受講対象となるのは、以下の全てを満たしている方です。
1 広島市に住所を有している方(かつ、実際に居住していること)
2 令和8年4月1日現在で、70歳未満である方
3 広島市市民後見人養成研修事前説明会に参加した方
4 広島市市民後見人養成研修に全て参加できる見通しがある方
5 市民後見人として活動する意欲があり、本研修修了後はバンクに登録し、 広島市内で継続的・安定的に活動できる方
6 弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、行政書士、税理士、 社会保険労務士の資格を持っていない方(後見人として活動する資格を既に有しているため対象外)
7 民法第847条に定める後見人等の欠格事由に該当しない方
●福山市
【市民後見人としての活動を希望する方】
1 福山市内在住の方
2 令和9年4月1日時点で、70歳未満である方
3 福山市で実施する「成年後見制度講演会」「市民後見人養成講座オリエンテーション」に参加した方 (令和8年8月8日実施)
【知識習得のために受講される方】
広島県の受講要件に準じます。
●廿日市市
1 廿日市市に住所を有しており実際に居住している方
2 令和8年4月1日現在で、おおむね70歳までの方
3 事前説明会に参加した方(令和8年8月17日実施)
4 県の養成講座にすべて参加できる見通しのある方
5 成年後見人として活動する意欲があり、本研修修了後はバンク登録し、廿日市市内で継続的・安定的に活動できる方
6 弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、行政書士、税理士、社会保険労務士の資格を持っている場合は、専門職後見人として活動していない方、又はその予定がない方
7 民法847条に定める後見人等の欠格事由に該当しない方
●その他の広島県内市町
広島県内に在住の方で、18歳以上の方
実施主体
広島県(業務委託事業者:株式会社東京リーガルマインド)
※研修に関する各種案内は原則として業務委託事業者より行います。
実施期間
基礎・実践研修:
オンデマンド受講の場合、原則として2026年9月から12月までの間
(市町によっては実施方法が異なりますので、時期がずれる可能性があります。)
なお、グループワークの実施日については別途連絡します。
実施方法
●広島市
集合形式により実施します。
●福山市
【市民後見人としての活動を希望する方】
原則、福山すこやかセンター内の会場にて、オンデマンド配信された県研修を視聴する集合形式により実施します。(令和8年9月~11月を予定)
また、市の独自補講も実施します。(実施期間:福山市内3施設での施設実習(令和9年1月18日~1月29日のうちいずれか3日間)、集合研修(令和9年2月6日)を予定)
【知識習得のために受講される方】
広島県の実施方法に準じます。
●廿日市市
集合形式でオンデマンド配信された県研修を受講する方法を予定しています。
●その他の広島県内市町
自宅等から受講できるオンデマンド形式により実施します。
※課題演習(グループワーク)は集合形式により実施する予定であり、会場は広島市及び福山市にて各1回開催とする予定です。
受講料
無料(動画視聴等に係る通信料及びテキスト印刷に係る経費は自己負担となります。)
※市町によってはテキストの購入費が必要になる場合があります。
研修カリキュラム
「市民後見人養成のための基本カリキュラム」に準拠した内容により実施します。
※市町によっては、その市町の福祉施策の取組状況等について受講科目を追加して実施する場合があります。
| 区分 | 科目 |
|---|---|
| 基礎研修 (25単位:1,500分) |
市民後見概論 |
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意思決定支援 |
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対象者理解(高齢者、認知症、障害者への理解) |
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成年後見制度の基礎(概論、各論1・2、制度利用促進) |
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民法の基礎(家族法、財産法) |
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関係制度・法律1(介護保険制度、高齢者施策、障害者施策、障害者権利条約・差別解消法) |
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関係制度・法律2(生活保護、生活困窮者自立支援制度、公的医療保険、年金制度、税務申告制度、消費者保護) |
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|
市民後見活動の実際(中核機関の実務と市民後見制度へのサポート体制、市民後見人による実践報告) |
|
| 実践研修 (14単位:840分) |
対人援助の基礎 |
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家庭裁判所の役割 |
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成年後見の実務 |
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課題演習(グループワーク) |
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| 体験実習・レポート作成 (11単位) |
体験実習(市民後見人の活動体験、施設実習) |
| レポート作成(エントリーシート、体験実習の報告書、目指す市民後見人像について) |
研修修了後の活動先について(活躍の場シート)
本研修は、「市民後見人等養成研修」としておりますが、この研修を受けただけですぐに「市民後見人」として活動できるわけではありません。
市民後見人として活動するには、家庭裁判所から市民後見人として選任される必要があります。
選任までの過程は市町によって様々であり、市民後見人としての活躍のほか、様々な活動先を準備している場合があります。
お住まいの市町において、研修を修了した後どのような活躍の場があるかをご確認の上、研修を受講していただきますようお願いします。
※お住まいの市町に活躍の場がない場合であっても、研修の受講自体は可能です。
申込方法について
●広島市
【申込方法】
広島市市民後見人養成研修事前説明会において、申込方法をご案内します。
なお、取りまとめた受講生一覧のデータは広島県に提供します。
【連絡先】
広島市成年後見利用促進センター
電話番号:082-207-3367
メールアドレス:kouken@shakyohiroshima-city.or.jp
●福山市
【申込方法】
メール・電話、ファックスで福山市社会福祉協議会にお申込みください。
市民後見人としての活動を希望する方、知識習得のために受講される方いずれも、取りまとめた受講生一覧のデータは広島県に提供します。
【連絡先】
福山市社会福祉協議会 権利擁護支援センター
電話番号:084-928-1353 ファックス:084-928-1331
メールアドレス:f-shakyo@blue.ocn.ne.jp
●廿日市市
【申込方法】
令和8年8月17日に実施する、市民後見人養成研修事前説明会の参加者に対し、本市独自の受講申込書を配布します。
なお、取りまとめた受講生一覧のデータは広島県に提供します。
【連絡先】
廿日市市社会福祉協議会(廿日市市成年後見利用促進センター)
電話番号:0829-20-5176
●その他の広島県内市町
申込専用フォームにより、申込いただく予定としています。
申込期間は令和8年8月3日(月曜日)から8月20日(水曜日)までを予定しています。
※8月5日(水曜日)までにお申し込みの方は、9月1日(火曜日)から視聴が可能になります。
それ以降にお申し込みされた場合、視聴が可能になるのは9月8日(火曜日)からとなりますので、あらかじめご了承ください。
申込用URLはこちら

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