思いやり駐車場(対象者の範囲)
《制度対象者の範囲》
本制度の対象者は、「思いやり駐車場」の利用を必要とする次の人です。
1 身体障害者、知的障害者、精神障害、難病患者、高齢者及び妊産婦のうち、次に掲げる基準に該当する人と利用証の種類
(1) 身体障害者 :(緑色利用証)
| 区分 | 
 等級  | 
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|---|---|---|
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 視覚障害  | 
 4級以上  | 
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 平衡機能障害  | 
 5級以上  | 
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 肢体不自由  | 
 上肢  | 
 2級以上  | 
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 下肢  | 
 6級以上  | 
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 体幹  | 
 5級以上  | 
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 (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)  | 
 上肢機能  | 
 2級以上  | 
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 移動機能  | 
 6級以上  | 
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 心臓機能障害  | 
 4級以上  | 
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 じん臓機能障害  | 
 4級以上  | 
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 呼吸器機能障害  | 
 4級以上  | 
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 ぼうこう又は直腸の機能障害  | 
 4級以上  | 
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 小腸機能障害  | 
 4級以上  | 
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 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  | 
 4級以上  | 
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 肝臓機能障害  | 
 4級以上  | 
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(2) 知的障害者 :(緑色利用証) 療育手帳の障害程度欄がマルA又はAの人
(3) 精神障害者 :(緑色利用証) 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の人
(4) 難病患者 : (緑色利用証)特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者
(5) 高齢者 : (緑色利用証)介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の人
(6) 妊産婦 : (赤色利用証)
- (単胎児)妊娠7か月から出産後2年までの人 ただし、出産後は2歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。
 - (多胎児)妊娠7か月から出産後3年までの人 ただし、出産後は3歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。
 
2 次の人のうち、医師の診断書、意見書又は公的機関の証明書等により、「思いやり駐車場」の利用を必要とすると認められる人
(1) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者のうち、1の(1)、(2)又は(3)に掲げる基準に該当しない人
(2) 発達障害等により、歩行の際に介助者の特別な注意を必要とする人
(3) けが等により、車いす、杖等の補そう具の使用を必要とする人等
※利用証の種類は、医師の指示による。
★広島県思いやり駐車場利用証交付制度については⇒こちら
