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思いやり駐車場(対象者の範囲)

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月23日

《制度対象者の範囲》

 本制度の対象者は、「思いやり駐車場」の利用を必要とする次の人です。

1 身体障害者、知的障害者、精神障害、難病患者、高齢者及び妊産婦のうち、次に掲げる基準に該当する人と利用証の種類

 (1) 身体障害者 :(緑色利用証)

区分

等級

視覚障害

4級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

心臓機能障害

4級以上

じん臓機能障害

4級以上

呼吸器機能障害

4級以上

ぼうこう又は直腸の機能障害

4級以上

小腸機能障害

4級以上

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

4級以上

肝臓機能障害

4級以上

 (2) 知的障害者 :(緑色利用証) 療育手帳の障害程度欄がマルA又はAの人

 (3) 精神障害者 :(緑色利用証) 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の人

 (4) 難病患者 : (緑色利用証)特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者

 (5) 高齢者 : (緑色利用証)介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の人

 (6) 妊産婦 : (赤色利用証)

  • (単胎児)妊娠7か月から出産後2年までの人 ただし、出産後は2歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。
  • (多胎児)妊娠7か月から出産後3年までの人 ただし、出産後は3歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。

2 次の人のうち、医師の診断書、意見書又は公的機関の証明書等により、「思いやり駐車場」の利用を必要とすると認められる人

 (1) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者のうち、1の(1)、(2)又は(3)に掲げる基準に該当しない人

 (2) 発達障害等により、歩行の際に介助者の特別な注意を必要とする人

 (3) けが等により、車いす、杖等の補そう具の使用を必要とする人等

※利用証の種類は、医師の指示による。

★広島県思いやり駐車場利用証交付制度については⇒こちら

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