思いやり駐車場(対象者の範囲)
《制度対象者の範囲》
本制度の対象者は、「思いやり駐車場」の利用を必要とする次の人です。
1 身体障害者、知的障害者、精神障害、難病患者、高齢者及び妊産婦のうち、次に掲げる基準に該当する人と利用証の種類
(1) 身体障害者 :(緑色利用証)
区分 |
等級 |
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視覚障害 |
4級以上 |
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平衡機能障害 |
5級以上 |
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肢体不自由 |
上肢 |
2級以上 |
下肢 |
6級以上 |
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体幹 |
5級以上 |
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(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) |
上肢機能 |
2級以上 |
移動機能 |
6級以上 |
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心臓機能障害 |
4級以上 |
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じん臓機能障害 |
4級以上 |
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呼吸器機能障害 |
4級以上 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
4級以上 |
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小腸機能障害 |
4級以上 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
4級以上 |
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肝臓機能障害 |
4級以上 |
(2) 知的障害者 :(緑色利用証) 療育手帳の障害程度欄がマルA又はAの人
(3) 精神障害者 :(緑色利用証) 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の人
(4) 難病患者 : (緑色利用証)特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者
(5) 高齢者 : (緑色利用証)介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の人
(6) 妊産婦 : (赤色利用証)
- (単胎児)妊娠7か月から出産後2年までの人 ただし、出産後は2歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。
- (多胎児)妊娠7か月から出産後3年までの人 ただし、出産後は3歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。
2 次の人のうち、医師の診断書、意見書又は公的機関の証明書等により、「思いやり駐車場」の利用を必要とすると認められる人
(1) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者のうち、1の(1)、(2)又は(3)に掲げる基準に該当しない人
(2) 発達障害等により、歩行の際に介助者の特別な注意を必要とする人
(3) けが等により、車いす、杖等の補そう具の使用を必要とする人等
※利用証の種類は、医師の指示による。
★広島県思いやり駐車場利用証交付制度については⇒こちら