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被災宅地危険度判定制度について

印刷用ページを表示する掲載日2019年2月25日

被災宅地危険度判定とは~地震や大雨による二次災害の軽減・防止のために~

 被災宅地危険度判定制度は,地震や大雨等により宅地が大規模かつ広範に被災した場合に,宅地の被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに,住民へ情報を提供し,二次災害の軽減・防止を図ることを目的としています。
 被災市町や県では,災害が発生した場合,速やかに被災宅地危険度判定士を現地に派遣し,危険度判定を行います。
 なお,この判定結果は,あくまでも被災後速やかに実施される暫定的なものであり,被災者支援策を受けるために必要な「罹災証明」とは関係ありません。

判定結果について 

 判定結果は,「危険」・「要注意」・「調査済」の3種類のいずれかのステッカーを現地の見やすい場所に表示し,居住者はもとより,近隣の住民や付近を通行する歩行者などに対しても注意を呼びかけることに役立ちます。

判定ステッカー

被災宅地危険度判定の実施体制

 市町の災害対策本部は,大地震等の発生後に宅地の被害情報に基づき,危険度判定実施本部を設置し,危険度判定の実施を決定します。
 この場合,県の災害対策本部においても,危険度判定支援本部を設置し,市町に対して被災宅地危険度判定士の派遣や判定活動に必要な資機材の調達などの支援を行うこととしています。

危険度 

実施・支援体制の整備

被災宅地危険度判定連絡協議会 ~全国組織による実施・支援体制の整備~ 

 都道府県,政令市等で構成された組織で,広域的な災害に対し,迅速かつ適切に対処するための相互支援を含めた協議会体制の整備を推進しています。
<外部リンク>被災宅地危険度判定連絡協議会 

広島県被災建築物・宅地危険度判定連絡協議会 ~県内における実施・支援体制の整備~

 県内の全市町で構成された組織で,県内市町相互の実施・支援体制等に関する事前調整を行うことにより,災害に対し迅速かつ適切に危険度判定を行い,被災時における県民生活の安全に資することを目的としています。

被災宅地危険度判定の支援実施

鳥取県中部地震(平成28年)

 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震について,被災宅地危険度判定のために,次のとおり県及び市町の職員を派遣しました。

支援内容
派遣期間 10月25日~10月30日
活動場所 鳥取県東伯郡三朝町及び北栄町
派遣者数 6班18名
(広島県2名,呉市3名,竹原市3名,福山市3名,府中市3名,東広島市3名,府中町1名)
判定件数 合計 601件 

熊本地震(平成28年)

 平成28年4月14日に発生した熊本地震について,被災宅地危険度判定のために,次のとおり県及び市町の職員を派遣しました。 

支援内容
派遣期間 4月25日~5月26日(第1次~第7次)
活動場所 熊本県大津町,益城町,御船町,西原村,南阿蘇村,熊本市
派遣者数 105名
(広島県14名,呉市15名,竹原市 6名,三原市 4名,尾道市11名,福山市 18名,
 府中市 6名,三次市 3名,東広島市  10名,廿日市市8名,江田島市3名,府中町 3名,
 熊野町 3名,北広島町1名)
判定件数 合計 2,365件

関連情報

広島県地域防災計画への位置付け 

 被災宅地危険度判定業務を,災害対策基本法の規定に基づいて制定された地域防災計画に位置付けることにより,総合的かつ計画的な防災行政を推進するため,県が処理すべき事務として明確にしています。

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