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宅地造成許可申請の手引

印刷用ページを表示する掲載日2019年4月26日

この手引は,広島県知事に宅地造成許可申請の手続を行う場合に当たっての取扱いを定めたものです。

 政令市,中核市,特例市及び事務処理市においては,独自に手引等を策定している場合もあり,本手引の取扱いと異なる部分もありますので,御了承ください。

宅地造成許可申請の手引 目次

1 宅地造成工事の許可の概要
 1-1 宅地造成工事の許可の趣旨
 1-2 宅地造成の定義
 1-3 許可権者
 1-4 宅地造成工事規制区域の指定状況

2 許可を要する宅地造成工事
 2-1 許可を要する宅地造成工事
 2-2 許可を要しない宅地造成工事 

3 宅地造成工事の技術的基準

4 宅地造成工事の許可申請
 4-1 資格を有する者の設計対象工事,設計者資格
 4-2 宅地造成許可申請書作成要領
 4-3 宅地造成許可等手数料
 4-4 申請窓口,許可担当部署
 4-5 県で許可する場合の許可権者区分
 4-6 標準処理期間
5 事前相談

6 宅地造成工事の許可後における留意事項

7 申請手続の流れ

8 その他の手続

9 問い合わせ先一覧

リンク

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主な改正点

【平成28年11月1日施行】
宅地造成工事申請書へ造成後の地形が土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域等の指定要件に該当するかどうか必要に応じて確認等を行い,当該設計に反映した内容等を記載してください。確認の際は基礎調査マニュアル(案)及び計算シート (Excelファイル)(974KB)をご利用ください。
(記載例)
例1:真砂土の切りのり面は,30度未満の勾配に設計し,事前検討上では,土砂法上の基礎調査対象となるのり面は無くしました。
例2:県土砂法指定推進担当等と協議を行い,事前検討上では土砂災害防止法上の基礎調査対象となる土石流の対策を行いました。
例3:土砂災害防止法による基礎調査対象がないと判断し,設計しています。
例4:事前検討上では,分譲宅地内に土砂災害特別警戒区域が入らないように設計しました。

【平成30年4月1日施行】
宅地造成工事規制区域の指定状況について一部を修正しました。

【平成31年4月1日施行】
組織改編により改正しました。

 土砂災害防止法に係る相談窓口一覧

担当建設事務所(支所)担当部署

管轄市町

連絡先

土木建築局土砂法指定推進担当

県内全市町

082-513-3945

西部建設事務所
事業調整・土砂法指定推進班

広島市,府中町,海田町,熊野町,
坂町,江田島市,安芸高田市

082-250-8164

西部建設事務所呉支所
事業調整・土砂法指定推進班

呉市

0823-22-5400

西部建設事務所廿日市支所
事業調整・土砂法指定推進班

大竹市,廿日市市

0829-32-1141

西部建設事務所安芸太田支所
事業調整・土砂法指定推進班

北広島町,安芸太田町

0826‐22-0546

西部建設事務所東広島支所
事業調整・土砂法指定推進班

東広島市,竹原市,大崎上島町

082‐422-6911

東部建設事務所
事業調整・土砂法指定推進班,
工務第二課

福山市,府中市,神石高原町

084-921-1311

東部建設事務所三原支所
事業調整・土砂法指定推進班,
工務第一課・二課

三原市,尾道市,世羅町

0848-64-4279

北部建設事務所
事業調整・土砂法指定推進班

三次市

0824-63-5181

北部建設事務所庄原支所
事業調整・土砂法指定推進班

庄原市

0824‐72-2015

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