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マイナ保険証と資格確認書について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月2日

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

・国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり(再発行を含む)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることとなりました。

1 お手元の健康保険証は、有効期限まで引き続き使用できます

・お手元にある健康保険証は、令和6年12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できますので、誤って廃棄しないようにお願いします。
・なお、令和7年7月31日までに75歳になる方など、一部の方は有効期限が異なります。その場合、記載してある有効期限まで使用できます。
資格確認の方法

2 マイナ保険証をお持ちの方

・医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」を提示して受診してください。
・マイナ保険証をお持ちの方には、新たに国民健康保険に加入された時や、自己負担割合が変更された時に、ご自身の被保険者資格等を簡易に確認できるよう、A4サイズの「資格情報のお知らせ」が無償で交付されます。
・マイナ保険証を読み取る端末がない医療機関等を受診する時や、機器の故障などでマイナ保険証の読み取りができない時は、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。
・「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルにアクセスして、医療保険の資格情報の画面を提示することや、あらかじめダウンロードしたものを提示することも可能です。
・「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの画面」のみで、医療機関を受診することはできませんので、マイナ保険証とセットで提示してください。

3 マイナ保険証をお持ちでない方

・医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示して受診してください。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限が切れる前に、申請によらず、カード型の「資格確認書」が無償で交付されます。
・「資格確認書」は、従来の健康保険証と同様に取り扱われますので、マイナ保険証がなくても、これまでどおり保険診療を受けることができます。

4 要配慮者の方々には、資格確認書を交付することができます

・マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証のご利用が難しい高齢者や障害者など要配慮者の方々については、初回のみ申請していただくことで、「資格確認書」を無償で交付することができます。(更新時の申請は不要)
・この「資格確認書」をご利用いただくことで、これまでどおりの保険診療を受けることができます。
・親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請も可能です。
・郵送による申請も可能です。

5 マイナ保険証の利用登録解除について

・マイナ保険証を持っていても利用する意向がなく、「資格確認書」の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。
・マイナ保険証の利用登録を解除された方には、申請によらず資格確認書が交付されます。

お問い合わせ先

1 電話によるお問い合わせ

・マイナ保険証などの制度に関するご質問は、
 マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
 電話番号:0120-95-0178
 受付時間(年末年始を除く)
 平日 9時30分から20時00分まで
 土日祝日:9時30分から17時30分まで
・資格確認書の交付申請、マイナ保険証の利用登録解除などの申請手続に関するご質問は、
 お住まいの市区町(国民健康保険担当課)にお問い合わせください。

2 マイナ保険証に関するホームページ

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