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旧優生保護法に基づく補償金等の請求窓口について

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月17日
  • 配慮が必要な方へのご案内はこちらから

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はじめに

  • 令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
  • 広島県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対する補償金及び一時金の支給等に関する請求窓口を開設しています。
  • 請求は、広島県庁への来庁及び郵送で受け付けています。
  • 来庁の場合は、予約の方を優先します。1件あたり60分程度かかる見込みです。手話通訳等配慮が必要な方は事前にお知らせください。
  • 請求に必要な様式は、このページからもダウンロードできます。また、ご指定の住所へお送りすることもできますので、相談窓口へご連絡ください。
  • 請求に当たって、弁護士による無料のサポートを受けることができます。詳しくは下記をご覧ください。

1 請求期限

  • 令和12年1月16日

令和7年1月17日に施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、同法の施行日から5年間の請求期間が設けられました。

2 対象及び支給額

補償金の支給

対象

旧優生保護法に基づく優生手術等(※1)を受けた本人及びその特定配偶者(※2)

本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又はおいめい)

支給額

本人 1,500万円

特定配偶者(事実婚などを含む) 500万円

優生手術等一時金の支給

対象

旧優生保護法に基づく優生手術等(※1)を受けた本人で生存している方

支給額

320万円

※上記の補償金を受給した場合も支給する

人工妊娠中絶一時金の支給

対象

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等(※3)を受けた本人で生存している方

支給額

200万円

※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する

用語の定義

(※1)旧優生保護法に基づく優生手術等

昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に、旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神疾患等)に該当する又はこれと同様の事情にあるとして、旧優生保護法に基づき行われた、生殖を不能にするための手術又は放射線の照射。
ただし、次の(1)から(4)までに掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であることが明らかであるものを除く。
(1) 母体の保護
(2) 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
(3) 本人が子を有することを希望しないこと
(4) (3)以外で本人が当該優生手術を受けることを希望すること。

(※2)特定配偶者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の手術日から、令和6年10月17日(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日)の前日までの間に、当該優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者

当該手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として、当該優生手術等を受けた者と離婚(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)した者

(※3)旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等

昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に、旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神疾患等)に該当する又はこれと同様の事情にあるとして、旧優生保護法に基づき行われた人工妊娠中絶。

3 請求に必要な書類

請求書

請求者の区分に応じて、それぞれの様式を使用してください。

添付書類(以下の書類を添付してください。ただし、手術を受けたご本人の状況や、請求する方の続柄などによって異なります。詳細は、請求する前に、相談窓口へお問い合わせください)

請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断書

優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての診断書です。支給認定に当たっての重要な書類になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。ただし、心理的ストレスが大きいなど医療機関への受診が困難な場合は、添付を省略することが可能ですので、下記相談窓口へご相談ください。

※診断書作成のために受診する際に、医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください:医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~ (PDFファイル)(288KB)

領収書その他の診断書の作成に要する費用が記載された書類

原則、次の様式3を使用してください。ただし、請求者がすでに領収書を取得している場合には、「3.領収書欄」は空欄にしたうえで、取得済の領収書とあわせて提出してください。

診断に要する費用も含むことができますが、保険適用の費用は含めることができません。

その他請求に係る事実を証明する資料

(考えられる書類の例)

  • 優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言
  • 戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類
  • 障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 等

住民票の写しなど請求者の氏名、住所(又は居所)、性別、生年月日が分かるもの

口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

代理人による請求の場合は、委任状及び代理人の身元を確認できる書類

委任状に最低限記載すべき事項は次のとおりです。

  • 請求者本人及び住所
  • 代理人氏名及び住所
  • 請求者本人と代理人の関係
  • 委任する内容
  • 委任の日付

様式は任意ですが、次の様式を参考にしてください。

なお、代理人が成年後見人等の場合は、登記事項証明書(6か月以内に発行された原本)が必要です。

遺族であることを証明できる書類について

遺族であることを証明できる書類として、こども家庭庁から示されている戸籍謄本等の内容は、請求者の続柄によって異なります。次の表に記載している事項が確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、戸籍(除籍)全部事項証明書等を提出してください。特定配偶者の遺族の方からの請求の場合は、表中の「本人」を「特定配偶者」に読み替えてください。

戸籍謄本等は、コピーは不可。請求前の3か月以内に作成されたものに限ります。また、請求者と、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人との身分関係や結婚等で新たに戸籍が編製されている場合等は、複数の資料を照らし合わせることが必要な場合もあります。

遺族であることを証明する書類
請求者の続柄  必要となる戸籍謄本等の内容 
  1. 配偶者
・請求者が、本人の死亡の時点で配偶者であったこと

・本人に存命の配偶者がいないこと

・請求者が、本人の子であること 

  1. 両親

・本人に存命の配偶者及び存命の子がいないこと

・請求者が、本人の父母であること

※本人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必須 

・本人に存命の配偶者、存命の子及び存命の父母がいないこと

・請求者が、本人の孫であること

※本人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必須

  1. 祖父母

・本人に存命の配偶者、存命の子、存命の父母及び存命の孫がいないこと

・請求者が、本人の祖父母であること

※本人、配偶者、子、父母及び孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必須

  1. 兄弟姉妹 

・本人に存命の配偶者、存命の子、存命の父母、存命の孫及び存命の祖父母がいないこと

・請求者が、本人の兄弟姉妹であること

※本人、配偶者、子、父母、孫及び祖父母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必須

  1. ひ孫

・本人に存命の配偶者、存命の子、存命の父母、存命の孫、存命の祖父母及び存命の兄弟姉妹がいないこと

・請求者が、本人の曾孫であること

※本人、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必須 

  1. おいめい

・本人に存命の配偶者、存命の子、存命の父母、存命の孫、存命の祖父母、存命の兄弟姉妹及び存命のひ孫がいないこと

・請求者が、本人の甥姪であること

※本人、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びひ孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必須 

事実婚関係の証明に必要な書類について

事実婚関係の証明に必要な書類として、こども家庭庁から次の(1)~(3)の書類が示されています。

(1) 事実婚関係に関する申立書(補償金請求用)(様式1)

(様式1)事実婚関係に関する申立書(補償金請求用) (PDFファイル)(317KB)

 当時の結婚の意思について、当事者それぞれの申立を記載してください(様式1の1)。また、優生手術等を受けたご本人がお亡くなりの場合や、現在既に関係を解消していて当事者からの申立を得ることが難しい場合は、当該当事者の婚姻の意思についての第三者の証言及び証言に虚偽の内容がないことの誓約を記載すること(様式1の4)。

(2) 同一世帯に属していたことを証明する住民票の写し

(3) (2)の提出が困難な場合は、事実関係証明の参考となる書類。

 次のア、イいずれかに加え、同居についての申立(様式1の2)及び請求者と同居人が同居していたことに関する2名以上の第三者による証言及び証言の内容に虚偽の内容がないことの誓約を記載してください。また、当時、事実婚関係にあった方と別居していた場合は、別居についての申立(様式1の3)及び第三者による証言及び証言の内容に虚偽の内容がないことの誓約を記載してください(様式1の4)。

 ア 扶養の事実を証明する書類(不要証明書の写し、遺族年金証書の写し等)

 イ 次の(ア)から(ウ)の書類のうち、提出できるものすべて

次の書類に加えて、第三者による証言として、夫婦として共同生活を営んでいたことに関する証言(様式1の4)を記載すること。

 (ア)結婚式場の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類

 (イ)本人の葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写し等)

 (ウ)その他事実婚関係の証明の参考となる書類(例)

・宛先住所・宛名の記載や消印がある連名の郵便物の写し

・公共料金の領収証(内縁の夫(妻)が、内縁の妻(夫)の公共料金を負担しているもの)の写し

・生命保険の保険証の写し

・未納分の税の領収証(内縁の夫(妻)に未払分の市民税等があり、当該夫(妻)の死亡後に内縁の妻(夫)が支払ったもの)の写し

・賃貸借契約書(入居者の続柄に「未届けの妻」、「婚約者」、「内縁」等と記載されているもの)の写し

・定期的に送金があった事実を確認できる書類(預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等)の写し

4 弁護士サポートについて

請求手続きについて、弁護士によるサポートを無料で受けられます。

弁護士サポートちらし (PDFファイル)(370KB)

主なサポート内容

請求書や陳述書の作成支援

請求者等から、優生手術や人工妊娠中絶を受けるに至った経緯等について聞き取り、請求書や陳述書に具体的に記述します。

資料の調査

優生手術や人工妊娠中絶を受けたことを客観的に証明する書類を、請求者の委任を受け、請求者に代わって関係機関に照会できます。

公的証明書類の取得

遺族や特定配偶者が補償金を請求する場合に必要な、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や戸籍(除籍)全部事項証明書などについて、請求者の委任を受け、請求者に代わって公的機関に請求することができます。

利用希望について

無料の弁護士サポートの希望がある場合は、下記相談窓口に、その旨をお知らせください。

弁護士の選任までには、10日~2週間程度かかります。詳細は、お問い合わせください。

5 請求の受付窓口

専用電話番号

(082)-227-1040

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
 (祝・祭日、年末年始は除く。)

受付窓口

広島県庁本館5階 相談室

 (広島県広島市中区基町10番52号)

広島県庁庁内図面

電話のほか、ファクシミリや電子メール等での相談も可能です。

ファクシミリ (082)-502-3674

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