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授乳スペースで搾乳ができる旨の表示にご協力ください

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月18日

授乳スペースで搾乳ができる旨の表示について

 県では、搾乳(さくにゅう)の必要がある方が気兼ねなく授乳スペースを利用できるよう、県庁南館1階の授乳室の扉と、県立総合体育館の授乳室の扉に、搾乳でも利用できる旨の表示を行いました。

【県庁南館】

県庁南館授乳室での搾乳可能表示の全体写真    県庁南館授乳室での搾乳可能表示の拡大写真

 

【県立総合体育館】

県立体育館授乳室扉の全体写真    県立体育館授乳室扉の拡大写真

背景

 「搾乳(さくにゅう)」とは、出産後の女性が母乳を自分で搾ることです。出産した女性の中には、赤ちゃんが入院している、出産後に復職したなど、様々な理由から「搾乳」を必要とする場合があります。
 出産後は、授乳をしない間にも身体が母乳を作り続けるため、職場復帰などで授乳回数が減った場合、母乳が溜まって乳房が張ってくることがあります。乳房の張りを放置した場合、「乳腺炎になり、痛みや熱が出る」「母乳の量が減ってしまう」といった可能性があります。
 入院中のリトルベビーのために、搾乳して母乳を届ける必要がある方や、職場で母乳がたまった方など、必要な方々が安心して搾乳ができるよう、社会全体で搾乳に対する知識・理解を深めるとともに、環境を整えていくことが重要です。 
 

お願い

 授乳スペースのある民間施設等においても、可能な範囲で、搾乳ができる旨の表示についてご協力いただきますよう、お願いいたします。
 授乳ができる旨の表示については、以下の表示例をご活用ください。クリックしていただくと、PDFファイルでご覧いただけます。
 この表示は、趣旨に沿った目的であれば、どなたでも自由にご使用いただけます。
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