児童福祉法における一時預かり事業の開始等に関する届出について
印刷用ページを表示する掲載日2025年6月17日
児童福祉法第6条の3第7項に規定される一時預かり事業を実施する場合は、同法第34条の12に基づいて、県知事に届出をする必要があります。
一時預かり事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、次の届出書等を施設が所在する市町の担当課へ提出してください。
1 事業を開始する場合
事業開始前に提出してください。
1 一時預かり事業届出書
2 敷地の平面図並びに建物その他設備の平面図及び立面図
3 建物の検査済証又は検査調査の写し(新築、改築を伴う場合のみ)
4 設置に関する条例(案)の写し又は定款、寄附行為その他の規約
5 収支予算書及び事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、そのURLがわかるもの)
2 届出内容を変更する場合
変更の日から1か月以内に提出してください。
1 一時預かり保育事業変更届出書
・変更の内容が建物その他設備の規模及び構造の場合には、各種目別に詳細に記載し、変更後の平面図及び立面図を添付してください。
・変更の内容が当該事業所の管理者等の場合には、変更後の管理者等の履歴書を添付してください。
3 事業を廃止又は休止する場合
事業廃止・休止前に提出してください。
1 一時預かり事業廃止・休止届出書
※各種届出書の様式は下記からダウンロードすることができます。