保育所等における虐待の状況について
印刷用ページを表示する掲載日2026年10月19日
虐待とは
保育所等の職員による虐待については、児童福祉法第33条の10第1項で、次の行為とされています(幼保連携型認定こども園においては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の2第1項で同様に定義)。
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通う子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通う子供にわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子供をしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通う子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う子供による(1)・(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通う子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通う子供に著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。 |
