保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
印刷用ページを表示する掲載日2025年10月1日
児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました。
虐待について
保育所等の職員による虐待については、児童福祉法第33条の10第1項で、次の行為とされています(幼保連携型認定こども園においては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の2第1項で同様に定義)。
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通う子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通う子供にわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子供をしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通う子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う子供による(1)・(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通う子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通う子供に著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。 |
相談窓口
保育所、認定こども園(幼保連携型・保育所型)、認可外保育施設、一時預かり事業や病児保育事業を行う事業所の職員による虐待等に関する相談は下記窓口へお願いします。
■相談窓口■
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局安心保育推進課(保育グループ)
電話:082-513-3174(ダイヤルイン)
メールアドレス:fuhoiku@pref.hiroshima.lg.jp
(メールされる際は、お手数ですが、上記ダイヤルインまで御一報ください。)
※一般的な苦情や質問は、各市町保育担当課へ御連絡ください。
※必要に応じて、該当の施設が所在する市町に情報提供することがありますので、御承知おきください。
参考資料
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