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産休等代替職員費補助金

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月25日

事業内容及び目的

 県内の社会福祉施設等(広島市、呉市及び福山市に所在する施設を除く。)の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に当該社会福祉施設の設置者が、産休等代替職員を任用し、県がその所要経費を補助することにより、職員の母体の保護又は専心療養の保証を図るとともに、施設における入所者等の処遇を確保する。

・産休等職員とは

施設の職員のうち出産することとなる女子又は傷病のため医師が31日以上の継続する療養を必要と診断した者で、休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより、労働基準法第11条に規定する賃金又は地方公共団体の給与に関する条例に基づき給与の全額を受ける者

・産休等代替職員とは

産休等職員の職務を臨時的に行う者。

対象施設

 保育所(へき地保育所を含む。)、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を除く。)、乳児院、一時保護所、児童養護施設、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、救護施設、更生施設、授産施設、社会事業授産施設、婦人保護施設、幼保連携型認定こども園

対象職種

保育士、看護師、介護職員、保健師、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員、保育教諭

補助対象期間

・産休の場合

出産予定日の6週間前の日から出産の日後8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過するまでの期間内において必要と認める期間等

・病休の場合

病休開始後31日目から、その日から起算して60日を経過する日まで

補助額

 補助基準賃金日額(広島県最低賃金時間額(任用年度の4月1日時点の額)×8時間)

事務の流れ

 ・任用承認申請

 産休等代替職員を任用しようとする場合には、産休等代替職員任用承認申請書に必要な書類を添付して期限までに提出する。(公立施設については任用承認を省略し、所要額調べを実施します。)

 提出期限:産休の場合は任用予定の2か月前。病休の場合は任用予定の10日前。

 ・補助金申請

 産休代替職員費補助金交付申請書に、必要な書類を添付して、期限までに提出する。

 提出期限:産休・病休ともに、県が通知した期日。

要綱・様式

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