企業版ふるさと納税
企業版ふるさと納税について
この制度により、地方公共団体が行う地方創生プロジェクトに対する企業の寄附について、税額控除の措置を受けることができるようになりました。
※令和2年度税制改正により、税額控除割合の引き上げ等、大幅な見直しが行われました。
詳しくは「制度の概要」もしくは内閣府HPをご確認ください。
実施している事業
鞆の歴史・文化を未来へ繋ぐまちづくり事業 ~「鞆・一口町方衆」応援プロジェクト
【事業内容】
鞆町内に今も残る伝統的な建物を、伝統工法により修理・保存する『鞆の町並みの保存に係る取組』と、鞆町に伝わる伝統行事に使われる用具の修理や、古い商家などに遺された古文書や資料の分析・調査など『鞆の伝統文化を継承していくための取組』を、広島県と福山市で連携して実施します。
【事業期間】
令和2年4月1日~令和7年3月31日
中山間地域の活動団体への継続支援事業 ~ひろしま版里山エコシステム
【事業内容】
「中山間地域(里山・里海)」には、新鮮な食材・美しい景観・きれいな空気だけでなく、伝統や文化など、ずっと先の未来につなげていきたいものがたくさんあります。
しかし、人口減少や高齢化が進み、医療介護の担い手不足・環境保全・空き家など多くの地域課題を抱えています。
「ひろしま版里山エコシステム」とは、地域貢献に関心の高い企業などからの企業版ふるさと納税制度を活用した寄附を通じて、中山間地域の様々な課題解決に取り組む地域づくり実践者等の活動を支援することにより、中山間地域の価値や豊かさを、将来にわたってかけがえのない資産として大切に引き継いでいき、持続可能な中山間地域の実現をめざしていく取組です。
【事業期間】
令和3年4月1日~令和7年3月31日
制度の概要
地域再生計画の認定を受けた事業に対して、企業が寄附を行う場合、当該寄附を行った企業は、税の優遇として従来からの損金算入措置(寄附額の約3割)に加え、法人住民税、法人事業税及び法人税の税額控除(寄附額の6割)を受けることができる制度です。
≪税目ごとの特例措置の内容≫
1 法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
2 法人税
法人住民税の控除額が、寄附額の4割に達しない場合、その残額。ただし、寄付額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
3 法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
・企業の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。
(広島県への寄附については、広島県外に本社のある企業が対象となります。)
・寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
【対象期間】
令和6年度まで
寄付のご相談について
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