小型船舶用泊地の使用許可手続き/許可後の変更・廃止手続きについて
小型船舶用泊地の使用許可手続きについて
小型船舶用泊地の使用許可申請に際しては,次の申請書類(1部)をご提出ください(郵送可)。
なお,申請書類への押印は不要です。誓約書へは本人又は代表者の署名をお願いします。
〇小型船舶用泊地等使用許可申請書
(参考)小型船舶用泊地及び禁止区域一覧表(広島港湾振興事務所管内)
〇必要添付書類
1 船舶検査証の写し
2 位置図(例はこちらから) (Excelファイル)(1.74MB)
3 見取り図(例はこちらから) (Excelファイル)(210KB)
4 写真(例はこちらから) (Wordファイル)(1.01MB)
5 誓約書(個人用)(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(19KB)
誓約書(法人用)(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(19KB)
6 構成員内訳書(任意団体の代表者が申請する場合)
7 その他必要と認める書類
使用料等について
(国際拠点港湾及び重要港湾)
一隻船舶の長さ一メートルにつき一月当たり 三二〇円
(地方港湾)
一隻船舶の長さ一メートルにつき一月当たり 三〇〇円
備考
一 船舶の長さとは、次のイからハまでに掲げる長さの合計をいう。
イ 係留するプレジャーボートの船舶の長さ
ロ プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ
ハ プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ
二 前号の船舶の長さに一メートルに満たない端数があるときは、当該端数を一メートルとみなして使用料を計算する。
三 使用期間が一月に満たないとき又は使用期間に一月に満たない端数があるときは、当該一月に満たない使用期間又は当該一月に満たない端数の期間を一月とみなして使用料を計算する。
許可後の変更、廃止について
小型船舶用泊地の使用許可の変更手続きについて
小型船舶用泊地の使用許可を受けた後に、許可内容に変更があった場合は、変更許可申請書および必要な添付書類の提出が必要です。
1.使用許可を受けた者の情報(住所など)に変更があった場合
□必要書類
○小型船舶用泊地等使用許可(変更)申請書(様式は、上記許可申請書と同じ)
2.使用許可を受けて係留しているプレジャーボートを変更する(船を買い替えた)場合
ケース | 必要書類 | 使用料関係 |
---|---|---|
船舶の長さ(メートル未満切り上げ)が変わらない場合 |
・許可(変更)申請書 ・船舶検査証の写し |
・使用料の還付・徴収は発生しません。 |
船舶の長さ(1メートル未満切り上げ)が長くなる場合サイズアップ |
・許可(変更)申請書 ・船舶検査証の写し |
・許可日の当月分からの差額を徴収します。 ・納入通知書は許可書と併せて送付します。 |
船舶の長さ(1メートル未満切り上げ)が短くなる場合サイズダウン |
・許可(変更)申請書 ・船舶検査証の写し ・小型船舶用泊地等使用料還付申出書兼口座振替依頼書様式ダウンロードはこちらから(Wordファイル)(26KB) |
・変更許可申請の変更後の使用開始日の翌月分からの使用料の差額を還付します。 |
3.小型船舶用泊地内の係留場所を変更した場合
□必要書類
○小型船舶用泊地等使用許可(変更)申請書(様式は、上記許可申請書と同じ)
○位置図
○見取り図
○写真
4.別の小型船舶用泊地(県管理)に移動した場合
移動元の許可は廃止し、移動先で新規許可を受ける必要があります。
□必要書類
【移動元】
○廃止届
(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(33KB)
○小型船舶用泊地等使用料還付申出書兼口座振替依頼書
(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(26KB)
【移動先】
○小型船舶用泊地等使用許可申請書、必要添付書類(新規の使用許可申請に同じ)
小型船舶用泊地の使用許可の廃止手続きについて
次のように、使用許可をうけている小型船舶用泊地の使用をやめる場合は、廃止届の提出が必要です。
(1)プレジャーボートを廃船処理(撤去)した場合
(2)譲渡(売買)などにより、プレジャーボートの所有者が変わった場合
(3)他の適正な係留保管施設(マリーナなど)へプレジャーボートを移動した場合
(4)その他、小型船舶用泊地の使用を廃止する(プレジャーボートの係留をやめる)場合
□必要書類
〇小型船舶用泊地等使用許可の廃止届
(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(33KB)
〇小型船舶用泊地等使用料還付申出書兼口座振替依頼書