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労働力調査とは

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月7日

調査の目的

 我が国の就業・不就業の実態を明らかにし,景気の判断や雇用政策など各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として実施する調査です。
 この調査の結果から,毎月,新聞やテレビなどで取り上げられている「就業者数」や「完全失業率」,「未活用労働」などが分かります。

調査の対象

 我が国の全世帯から,約千分の1の確率で無作為に抽出した約4万世帯の世帯員のうち,15歳以上の人約10万人を対象に,毎月調査しています。
 また,広島県においても,約80地域(以下,調査区という。),約1,200世帯,約3,000人を対象に,毎月調査しています。 

調査の期日及び期間

 毎月末日(12月は26日)現在で行います。
 また,就業状態については,月末1週間(12月は20~26日までの1週間。以下「調査週間」という。)の状況を調査します。

調査方法

1.調査の対象となった調査区について,調査員が各世帯を訪問し,調査への協力をお願いするとともに,調査区の住戸の状況を把握します。
2.調査区内の世帯の中から,統計理論に基づき,調査をお願いする世帯が無作為に選定されます
3.調査の対象となった世帯には,調査票の配布を開始する前に,ハガキなどによりお知らせします。
4.調査週間の始まる前7日以内に,改めて調査員が伺い,調査票を配布して回答をお願いします。※
5.調査対象世帯の方は,インターネット又は紙の調査票のいずれかの方法によりご回答ください。
6.調査員は,調査週間の終了後3日以内に,インターネット回答を確認できない世帯を再び訪問し,記入内容を検査の上,紙の調査票を回収します。
7.紙の調査票は,調査員から都道府県へ提出され,指導員が検査した後,総務省統計局へ提出します。

※調査対象として選定された世帯には,1年目に2か月,2年目の同じ時期に2か月,合計4か月,基礎調査票へのご回答をお願いすることになります。
 また、2年目の2か月目には、基礎調査票のほか,特定調査票へのご回答も併せてお願いすることになります。

★★★ 回答は,簡単で便利なインターネットを是非ご利用ください ★★★
(インターネットでご回答いただいた場合には、調査票の回収に伺いません。)​

調査する事項

◆「基礎調査票」を用いて,次のような事項について調査します。
○すべての世帯員について
男女の別,出生の年月,続柄
○15歳以上の世帯員について
就業状態,就業時間,雇用契約期間,
仕事の種類,就業の可能性など

◆2年目2か月目は,「基礎調査票」に加えて,「特定調査票」を用いて,より詳しく調査します。
働いている人の仕事の状況,
仕事を探している人の求職活動の状況,
仕事をお持ちでない場合の就業希望の有無など 

秘密の保護

この調査は,統計法に基づいて行われ,プライバシーは厳重に守られます。
●統計法では,調査に携わる者には調査上知り得た事項の秘密を守ることが義務付けられています。
●調査員に対しては,個人情報の保護を一層徹底させるため,秘密の保護,調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。
●提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され,統計を作成した後は溶解処分されます。

調査員は「調査員証」を必ず携帯しています

●労働力調査の調査員は,広島県知事が任命した地方公務員であり,守秘義務が課せられています。
●調査員は,広島県知事が発行した顔写真付きの「調査員証」を必ず携帯しています。

!注意! かたり調査にご注意ください
▲労働力調査では,金銭を要求することや,銀行口座,クレジットカード番号などをお聞きすることは絶対にありません。
▲労働力調査を装った不審な訪問者や電話などに御注意ください。
 不審に思った際には,回答せず,速やかに広島県統計課までお知らせください。
 連絡先:広島県統計課人口統計グループ(082)513-2533

調査結果の公表

調査の結果は,国(総務省)から調査月の翌月末に公表されます。
総務省統計局のホームページ
政府統計の総合窓口 e-stat
広島県のホームページ

調査結果の利用

労働力調査の結果は,幅広く活用されています。
●国・地方公共団体における雇用対策
●国の月例経済報告等における景気判断
●大学・研究機関における雇用失業問題の研究など

よくあるお問合せ

Q:なぜ,うちが当たったのですか?
A:全国すべての世帯について調査を行うには,多くの費用と時間と人手が必要になります。
 そのため,労働力調査では,統計理論に基づき,一部の世帯を全国からかたよりなく選び,調べることによって,日本全体の姿を推計する方法を採用しています。
 調査地域は,総務省統計局がコンピューターによって無作為に選びます。
 また,調査をお願いする世帯についても,こうして選んだ地域から,無作為に選びます。
 調査をお願いする世帯におかれましては,正確な統計を作成するために,調査へのご回答をお願いします。

Q:回答の義務がありますか?
A:この調査の基となっている統計法では,報告の義務に関する規定があります。
 また、報告をしない場合の罰則の規定もあります。
 しかし,統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。
 皆様のご回答なしには正確な統計はできませんので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

Q:どうして4か月も回答しないといけないのですか?
A:雇用の実態を把握するためには,月々や年間の変化を見ることが重要であり,前月との比較,前年の同じ月との比較を正確に行うことが重要です。
 このため,労働力調査では1年目に2か月,2年目の同じ時期に2か月と,合計4か月記入をお願いしています。

その他,皆様からよくあるお問合せについては,総務省統計局のホームページに詳しく掲載されています。
労働力調査に関するQ&A(回答)~総務省統計局ホームページ

統計調査員が皆様のお宅に調査のお願いに伺った際には、ご回答をお願いします​。

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