農林業センサス(所轄官庁:農林水産省)とは
1 調査の概要
農林業センサスは,農林業構造統計(統計法(平成19 年法律第53 号)第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し,食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する各統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的に,5年ごとに実施される大切な調査で,農林業経営体調査と農山村地域調査があります。
この調査のうち,農林業経営体調査については,県及び各市区町の統計調査を所掌する「統計主管課」を通じて実施します。
2 農林業センサス(農林業経営体調査)
(1)調査の目的
全国の農林業の生産構造や就業構造の実態を調査し,農林行政の推進のための基礎資料の整備を目的として実施します。
(2) 調査の対象
農家や林家,会社や集落営農など,農林業を営んでいる様々な経営体が対象となります。
(3) 調査の時期と周期
5年周期
2020年農林業センサスにおいては,令和2年2月1日現在の状況について,調査を実施しました。
(4) 調査のながれ
調査は「農林水産省-県-市区町-指導員-調査員-調査対象」の系統で知事が任命した調査員が行います。
調査方法は,調査対象者の方に記入していただく自計申告の方法,オンラインにより回答する方法,又は面接聞き取りの方法により行いました。
(5) 調査の内容
経営の状態,世帯の状況,労働力,作業の受委託,耕地,農業生産の概況,農産物の販売,経営の多角化,山林,林業作業,素材生産など
(6) 調査の法的根拠
統計法(平成19年法律第53号),統計法施行令(平成20年政令第334号)及び農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づいて実施されます。
(7) 結果の公表
2020年農林業センサスの結果の概要(確定値)を,農林水産省(2020年農林業センサス結果の概要)(令和3年4月27日公表)及び広島県(2020年農林業センサス結果報告)(令和3年5月25日公表)において公表しています。
(8) 調査結果の利活用について
(1) 食料・農業・農村基本計画,森林・林業基本計画等,各農林業施策の企画・立案,効果の検証のための資料として活用
(2) 各種統計調査(農業経営統計調査,作物統計調査,畜産統計調査等)の母集団として活用
(3) 地方交付税交付金の算定資料として活用
(9) 個人情報保護について
農林業センサスは統計法に基づく基幹統計調査です。
調査内容は統計の作成や各種統計調査の名簿作成など,定められた目的以外に使うことを法律で禁じているので調査の結果が税金の徴収などに使われることは一切ありません。
また,調査員には守秘義務があり,調査で知り得た情報が他人に漏れることもありません。