令和8年社会生活基本調査を実施します
調査の概要
社会生活基本調査は、統計法に基づく基幹統計調査として、総務省統計局(広島県が法定受託)において昭和51年から実施しており、わたしたちが1日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているかや、過去1年間の自由時間にどのような活動を行ったかについて調査し、国民の社会生活の実態を明らかにすることにより、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や、子育てや介護の支援などの少子高齢化対策など、国や県の施策の基礎資料を得ることを目的として実施しています。
調査の詳しい内容については、次の資料も参考にしてください。
令和8年社会生活基本調査のはなし (PDFファイル)(7.77MB)
(参考)令和8年社会生活基本調査キャンペーンサイト
統計局HP:https://www.stat.go.jp/data/shakai/2026/campaign/index.html
調査の沿革
昭和51年から5年周期で実施しており、今回の調査で11回目になり、調査開始から50年の節目を迎えます。

調査の時期
令和8年10月20日を基準として、世帯や世帯員に関する状況や、過去1年間の自由時間における活動を調査します。
また、生活時間の配分についての調査は、10月17日から25日までのうち、総務大臣が指定した連続する2日間の行動について調査します。
調査の対象
調査世帯は、全国で約95,000世帯で、その世帯に住んでいる10歳以上の世帯員約194,000人が対象となります。
広島県では、総務大臣が指定する約170調査区内に居住する世帯のうち、無作為に選定した約2,040世帯の10歳以上の世帯員を対象として調査します。
主な調査事項
・世帯や世帯員に関すること(男女の別、出生の年月、ふだんの就業状態など)
・過去1年間の自由時間における活動(スポーツ、趣味・娯楽、旅行・行楽、ボランティア活動など)
・1日の生活時間の配分 など
調査の方法
1.調査の流れ
総務省統計局-都道府県-指導員-調査員-調査世帯 の流れにより、実施します。
2.調査の実施
(1)広島県知事が任命した調査員が、9月上旬から下旬にかけて、調査対象地域を巡回し、対象地域の確認等を行うとともに、調査対象地域内の全ての世帯に、リーフレット「令和8年社会生活基本調査のお知らせ」(お住まいの地域が調査対象となった旨のご連絡)を配布します。
(2)9月下旬から10月上旬にかけて、調査対象となった世帯に対し、調査員が協力依頼用のリーフレットを配布します。
(3)10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査票を配布し、調査票の記入をお願いするため、調査対象となった世帯を訪問します。
3.回答の方法
インターネットもしくは調査員への調査票提出でご回答ください。
また、インターネットによる回答は、24時間いつでも都合の良い時間に回答できるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください。
秘密の保護
調査票に御記入いただいた内容は、統計法の規定により適正に管理されるとともに、秘密の保護には万全を期しております。また、統計調査員をはじめとした調査関係者には厳格な守秘義務が課せられており、調査で知り得た情報を他に漏らしたり、統計法に定める利用目的以外(例えば徴税資料など)に利用することはありません。
※統計調査員は広島県知事が任命する非常勤の公務員であり、必ず写真付きの統計調査員証を携帯しています。不審に思われた場合は、広島県が交付した統計調査員証の提示を求めるか、県統計課まで御連絡ください。
調査結果からわかること
・仕事と家庭生活に振り分ける時間の配分
・世帯内での育児や介護の状況
・家族と過ごす時間の長さや過ごし方
・青少年や高齢者に好まれる趣味やスポーツ
・ボランティア活動の参加状況
調査結果の利活用
国や地方公共団体の施策の立案に幅広く活用されています。
・仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の推進
・男女共同参画社会の形成
・子育てや介護の支援などの少子高齢化対策
・スポーツや文化振興、ボランティア活動などの推進
(参考)令和3年社会生活基本調査から分かる47都道府県ランキング
・スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く)の行動率※ 第1位:広島県
※特定の行動を、過去1年間に行った人の割合
・つり人が多い!?ランキング 第1位:広島県
・バスケが人気!?ランキング 第6位:広島県 など
統計局HP:https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/rank/index.html
かたり調査にご注意ください!
・社会生活基本調査では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
・政府の統計調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどにご注意ください。
・社会生活基本調査では、電子メールで回答を依頼することはありません。不審に思われた場合は、速やかに県統計課までご連絡ください。
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