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土地収用法に基づく補償等についてのお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月29日
 土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったときは、以下の場合について、その内容を当ページにて掲載します。ご不明な点は、西部建設事務所用地第一課までお問い合わせください。

補償等の内容について

 事業の認定の告示があった次の事業について、土地所有者及び関係人が受けることができる補償等の内容をお知らせします。(土地収用法施行規則第13条)

問い合わせ先

西部建設事務所 用地第一課 用地第一係
〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12
電話:082-250-8152
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